債権管理・回収
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債権譲渡担保の設定

担保権は、取引先が倒産したり、破産手続を行った場合に優先的に回収することができ効力があり、債権回収においては非常に重要なツールとなります。しかし、会社の不動産や代表者個人の不動産は、金融機関が抵当権を設定しており、担保余力がないというのが一般的です。また、取引先の生産設備については換価価値がないことが多いです。また、仮に価値があったとしても、リース物件であるため担保権を設定することができない、あるいは所有権留保という担保権が既に設定されているということも少なくありません。

この結果、取引先が保有する財産で主だったものが、売掛債権、商品(仕掛品・原材料)しかなく、これらの担保権を設定するのが有効な場合が多いと言えます。しかし、売掛債権や商品(仕掛品、原材料)については、事業活動を行う中で日々構成が変わっていきます。そのような売掛債権や商品(仕掛品、原材料)であっても担保権を設定することができます。
それが集合譲渡担保権です。

譲渡担保とは、担保の対象を取引先に留めておく一方で、所有権については債権者に移転しておき、取引先が支払いできない場合に、担保の対象を引き上げて債権回収を実現する担保権のことをいいます。抵当権や質権と違って競売手続を経る必要がないため債権回収に時間や費用を要しません。なお、譲渡担保の対象となる物件が債権額を上回る場合には、取引先に返金しなくてはなりません。

このような譲渡担保権は、不動産や動産だけでなく債権に対しても設定することができます。また、日々発生するような売掛金に対する譲渡担保権の設定が最高裁の判例でも認められています。ただし、日々発生しては消滅する売掛金を担保の対象とするためには、担保の対象となる債権の特定が重要になります。
債権の特定は、取引先名、売掛金発生の根拠となる契約、担保の対象となる取引の期間などによって特定します。

債権譲渡担保は、実質は担保権の設定ではありますが、債権譲渡の形式をとるため、債権譲渡の対抗要件を備える必要がある。この債権譲渡の対抗要件には、債務者(取引先)との関係と第三者(取引先以外のもの)との関係があります。そして、債務者(取引先)との関係では、債務者(取引先)から債務者の債務者に対する通知、又は債務者の債務者の承諾が必要になり、第三者との関係では、確定日付ある証書による債務者から債務者の債務者に対する通知、又は債務者の債務者の承諾が必要になります。ですから、譲渡担保の設定を第三者に対しても主張する場合には、取引先から取引先の債務者に対して内容証明郵便による通知を行ってもらう方法が一般的です。saikenjouto.gif

なお、日々発生しては消滅する集合債権譲渡担保の場合には、どのような方法で通知を行うことになるのでしょうか。
最高裁の判決では、取引先と取引先の債務者、両者の取引の内容、取引の始期と終期を特定して通知を行なえばよいとされています。

債権譲渡担保権を設定することの問題点の一つとして、取引先が取引先の債務者に債権譲渡担保権を設定したことを通知することにより取引先の信用不安が発生するという点です。
この点に配慮して、取引先から、予め白地の債権譲渡通知書(内容証明郵便形式のもの)を得ておき、取引先に一定の信用不安が発生したときに、通知書に必要事項を記入したうえで取引先に代理して通知を送達するという方法がとられることがあります。
この方法自体は,裁判所においても否定されていません。

しかし、この方法を行った場合、取引先が破産手続などを行った場合に問題になります。
破産法、民事再生法、会社更生法には「対抗要件否認」という制度があり、支払停止または申立があった後、権利変動の原因となる法律行為から15日以上後に行われた対抗要件充足行為で受益者がその当時債権者を害すべき事実を知っていた場合には対抗要件充足行為を否認することができると定められています。

この対抗要件否認を主張された場合、債権譲渡担保権設定の効力が認められず、優先回収を行うことができなくなるのです。

このような法律を回避する方法としては、譲渡対象債権の移転日を契約締結時ではなく、支払停止等の条件が成就したときを移転日とするという方法がとられることがあります。しかし、この方法を採用した場合には、停止条件が成就する事由を把握できず、結果として権利移転の15日以上後に通知が行われるというリスクがあります。

また、譲渡対象債権の移転日を契約締結時ではなく、予約完結権を行使した日を移転日とするという方法がありますが、この方法を採用した場合には、債権譲渡通知の前に予約完結権行使の意思表示の送達させておかなければなりません。

また、これらの方法を採用した場合の担保権設定の効力は、裁判所において否定されています。

ですから、債権譲渡担保権を設定した後、速やかに債権譲渡通知を行っておく必要があります。

「債権譲渡特例法」を用いて対抗要件を備える方法もあります。
これは、債権譲渡登記ファイルに記録することにより、当該債権の債務者以外の第三者について、確定日付のある証書による通知があったものとみなされるという制度です。債務者が特定していない将来債権も登記することができるため、より広い範囲の債権を譲渡担保の対象とすることができます。但し、譲渡担保の対象は、指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限定され、譲渡担保権を設定することができるのは法人に限定されています。 また、債務者(取引先)に対する対抗要件は、取引先あるいはあなたの会社が取引先の債務者に対して登記事項証明書を交付して通知する、又は債務者の承諾が必要になりますので、通常の債権譲渡通知と同様に取引先の信用不安を発生させる可能があります。

「債権譲渡登記制度の概要」saikenjouto2.gif

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