債権管理・回収
債権管理・回収

契約条件の設定が重要

債権を管理・回収する場合に、重要になるのが契約の条件です。
多くの方が、この点に気付いていないのですが、契約条件の設定は、債権を管理・回収においてのスタートであると考えて頂いて結構です。

当然のことですが、売掛の支払期間を長期化すると売掛金の金額が多額化しますし、束手形や先日付小切手での支払いは売掛の支払期間を長期化する傾向にあると考えてください。

当然のことながら、売掛の支払期間は短い方がよいに決まっていますが、取引先の事情で長期にならざるを得ない場合があります。そのような場合には、与信枠を設定しておき、当該枠を超えた場合には新たな取引を控えるという方法も多額の不良債権を発生させないための方法です。

ET005.JPGまた、取引にあたり保証金を積んでもらい、売掛が回収できない場合の担保にしておくというのも一つの方法です。なお、一度に保証金を支払うことができない取引先については、毎月一定の金額を保証金として積み上げてもらうという方法があります。
保証金は、取引先が倒産した場合であっても売掛金と相殺することにより優先的に回収することができますので、非常に有効です。なお、相殺を行う場合には、内容証明郵便で相殺を行ったことを通知しておかなければ、取引先が破産した場合に破産管財人との間でトラブルが発生する可能性がありますので注意が必要です。

また、利益率が低下することになりますが、中間商社を介入させて取引先が倒産した場合に備えるという方法もあります。なお、中間商社を介入させる場合であっても商流まで変更する必要はありません。また、中間商社に売り、買いの帳簿を作成させておかないと契約の当事者性が否定される可能性がありますので、中間商社の取引管理の方法についても確認しておく必要があります。

取引先との取引を終了し、回収段階に移行するためには、継続的な取引を解除し、支払期限を待たずに売掛金を回収することができるように契約条件を設定しておく必要があります。
そのための契約条項が解除条項と期限の利益の喪失条項です。
これらの条項は、契約書のチェックの際に蔑にされる傾向にある条項ですが、債権回収においては非常に重要な条項となります。

取引先の信用状態が悪化しているのではないかと判断した場合には、取引先に対して財務諸表の提出を求め、支払条件の変更、保証金の増額、担保権の設定、新たな保証人の設定を行い、取引先が破たんした場合に備える必要があります。
また、財務諸表の内容次第では、取引を終了するという決断を行うこと必要があるかもしれません。

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