債権管理・回収
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動産譲渡担保

日々流通する商品(仕掛品、原材料)に対しても譲渡担保権を設定することはできます。日々流通する商品(仕掛品、原材料)に対して譲渡担保権を設定する場合には、担保の対象となる動産を特定することがポイントとなります。
この特定が不十分であると担保権設定の効力が認められなくなります。
ポイントは以下の三点です。

  1. 種類
  2. 所在場所
  3. 量的範囲など

動産譲渡担保権を設定した場合にも対抗要件を備えておく必要があります。
そして、動産の対抗要件は「引渡し」となっていますが、現実に引き渡しを行った場合には取引先が商品を販売することができなくなります。法律では「占有改定」による引渡しという制度が存在し、動産譲渡担保の設定には、占有改定による引渡しを行います。

占有改定による引渡しとは、担保権を設定する取引先が、以後、あなたの会社のために占有するという意思表を行うことによって、あなたの会社が引渡しを受けたことになるというものです。

ただ、このような引渡しの方法を採用した場合、第三者に対する公示が不十分なため、第三者による善意取得の問題が発生します。法律では「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」と定められており、善意の第三者に対して譲渡担保権の存在を主張することができないということになりかねません。

このような問題を回避する方法として、動産譲渡登記制度というものがあります。
動産譲渡登記がされると、当該動産の譲渡について、引渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されます。したがって、同一動産について二重譲渡がされた場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後によって決定され、また、動産譲渡登記と引渡しが競合した場合の譲受人相互間の優劣は、登記がされた時と引渡しがされた時の先後によって決定されることとなります。

また、動産の特定方法としては、「動産の特質によって特定する方法」と「 動産の保管場所の所在地によって特定する方法」の2つがあり、いずれかの方法を選択することができます。
在庫商品など、日々内容が変動する(流動)集合動産の場合には、通常、bの方法により登記することとなります。この場合には,原則として,当該保管場所にある同種類の動産の全てが譲渡に係る動産となり、当該保管場所に搬入された時点で、動産譲渡登記の効力が及ぶこととなります。

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