定型約款
定型約款

定型約款の変更

定型約款の変更

定型約款準備者は,以下の場合,相手方(顧客)の個別同意を得ることなく定型約款を変更することで契約内容を変更することができます(548条の4)

  1. 定款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき
  2. 変更が契約の目的に反せず,かつ,変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

契約の目的」は,相手方の主観的な意図ではなく,契約の当事者で共有された当該契約の目的をいうとされています。
また,変更の合理性は,定型約款準備者にとっての合理性ではなく,客観的にみて当該変更が合理的であるといえるかが問題となり,ⅰ変更の必要性(個別同意を得ることの困難性を含む。),ⅱ変更後の内容の相当性,ⅲ定型約款に内容を変更することがある旨の規定の有無,その内容(約款を変更するための要件,手続に関する定め,実際に行われた変更手続の内容との関係等),ⅳ相手方が不利益を受ける程度,性質,不利益を軽減する措置の有無,内容等,その他の事情が考慮されます。

1.の変更を行う場合には,効力発生時期を定め,かつ,定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければなりません(548条の4第2項)。

2.の変更を行う場合には,上記した周知をしなければ効力が発生しないとされています(548条の4第3項)。

なお,定型約款変更における条項の相当性は,不当条項規制よりも厳格な要件の下で判断されることになりますので,定型約款の変更に不当条項規制の規定(548条の2第2項)は適用されません(548条の4の第4項)。

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