定型約款
定型約款

定型約款の定義

定型約款の定義

①ある特定の者(定型約款準備者)が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,②その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義され,③定型取引において,契約の内容とすること目的としてその特定の者により準備された条項の総体を「定型約款」というとされています(548条の2第1項柱書)。

ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引」とは,ある取引主体が取引の相手方の個性を重視せずに多数の取引を行う場合をいいます。
なお,不特定多数とは,広く社会一般に属することを求めるものではなく,特定の属性を有する集団や特定の団体に属する者であっても,契約の相手方とすることの条件が最低限の条件であり(契約の相手方に高度な専門的知識を求めるような場合は含まれない。),当該条件を満たす限り基本的に契約を締結し,契約の相手方の個性を重視していないと評価される場合には,「不特定多数の者を相手方として行う取引」ということができると考えられています。

内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」とは,取引の重要部分のほとんどについて強い内容画一化の要請が存在し,それが定型約款を利用しようとする者だけでなく,相手方(顧客)にとっても合理的であると客観的に評価することができる場合をいいます。
ここで,「相手方(顧客)にとっても合理的である」とは,相手方(顧客)が契約の細かな内容に関心を持つことがなく,その内容を認識しないままに契約を締結することが一般的であるという,相手方(顧客)から見た取引の態様上の特質が認められることをいいます。

例えば,特定の企業が契約の相手方とひな型どおりの契約を締結していたとしても,それは当事者間の交渉力の格差により,ひな型どおりの契約を締結しているだけのことであって,契約の相手方から見た場合に,契約の内容が画一的であることが合理的であるとは言えないため定型約款には該当しません。

その特定の者により準備された条項の総体」とは,当事者の一方が契約内容を補充する目的で,事前に作成していた定型的な契約条項を対象とすることを示しており,当該取引における中心的な条項のほかに複数の契約条項が存在することが前提となっており,契約書と一体になっている必要はありません。

契約当事者において「約款」と呼ばれていたものであったとしても,民法に定める「定型約款」の定義に該当しないものは,民法の定型約款に関する規定が適用されず,契約等に一般的な規定が適用されることになります。

定型約款に該当するか否かのポイントは,契約の一方当事者に取引の重要部分のほとんどについて強い内容画一化の要請が存在するだけでなく,契約の相手方においてもそれが認められる(契約の細かな内容に関心をもつことがなく,その内容を認識しないままに契約を締結することが一般的)ところにあります。

契約によっては,交渉力の格差によって内容が画一化された契約を多数締結している場合があり,そのような事実状態を受けて「約款」と呼ばれているだけのものもありますので注意が必要です。

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