定型約款が契約の内容となるための要件
以下の場合,定型約款の個別の条項について合意があったものとみなすとされています(548条の2第1項)。
- 定型約款を契約の内容と旨の合意をしたとき
- 定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨の相手方に表示していたとき
なお,「表示」とは,取引を実際に行おうとする際に,相手方に対して定型約款を契約の内容とする旨が個別に示されていると評価できるものでなければなりません。
例えば,インターネットを介した取引では,契約締結画面までの間に画面上で認識可能な状態に置くことが必要であると考えられています。
取引の実情を考慮して,定型約款の表示が事実上不可能な場合があります。
そこで,整備法においては,以下の各法律において,あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨の公表をすれば足りるとされています。
- 鉄道営業法18条ノ2
- 軌道法27条ノ2
- 海上運送法32条の2
- 航空法134条の3
- 道路運送法87条
- 道路整備特別措置法55条の2
- 電気通信事業法167条の2