成年後見登記制度は,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
登記は,後見開始の審判がされたとき,任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに,家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。
東京法務局後見登録課で,全国の成年後見登記事務が取り扱われています。登記されている本人・成年後見人等は,登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を,本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を,申請する必要があります。なお,登記の申請は,書留郵便で行うことができます。
成年後見人が,本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するとき,取引相手に対し成年後見人であることを証明することが求められる場合があり,そのような場合に登記事項証明書を提示することによって成年後見人であることの証明を行うことができます。
また,成年後見等の申し立てを行う場合に,本人に成年後見人等が付されていないことを証明する必要があり,その場合には,成年後見等を受けていないことの証明書が必要になります。
窓口での証明書交付は,東京法務局だけでなく,各法務局や地方法務局戸籍課でも取り扱いを行っています。
証明書の交付を請求できるのは,本人のプライバシーとの関係で,本人,配偶者,四親等内の親族,成年後見人等に限定されています。
証明書の交付を請求する場合,本人との親族関係を示す資料として戸籍謄抄本や住民票等を添付する必要があります。また,本人から委任を受けた代理人が請求する場合には,委任状を添付する必要があります。