労働災害
労働災害

労災保険給付金

労災保険は,労働者災害補償保険法に基づいて設けられている保険制度です 。
労災が「業務災害」「通勤災害」と認められた場合に保険金が支給されます。

業務災害

業務災害とは業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
業務災害として認定されるためには、この業務遂行性と業務起因性が認められなければなりません。
「業務上」といえるかについては、会社の支配ないし管理下にある(業務遂行性)なかで、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務起因性)が必要となります。

道路清掃工事の日雇労働者が、休憩場所がないため道路の傍らで休憩していたところ自動車事故に遭った場合や、出張先の宿泊ホテルで火災に巻き込まれた場合に労災保険の適用を受けることができた事例があります。
勤務先の慰安旅行中の災害、集金業務中に集金先で業務とは関係なく第三者とトラブルになり負傷した場合については業務遂行性、業務起因性に問題があるため労災保険が適用されてない可能性があります。

通勤災害

st219.jpg通勤災害とは通勤による負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
通勤災害と認められるためには「住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故」といえるかがポイントとなります。
通勤手段は、電車やバス、自転車、タクシーなど、一つに限定されるということはなく、どの交通手段であっても認められます。ただし、私的な理由で通勤経路とは別のルートに回り道をし、その途中で発生した災害の場合に通勤災害といえるか否かが争われることがあります。
会社から自転車で帰宅途中に寄り道をしたが、寄り道をしたか否かにかかわらず災害が発生する可能性が認められる場合には労災保険が適用される可能性があります。

また、通勤は、「就業に関し」て行われたものでなければなりませんので、会社への通勤途中であったとしても仕事と関係ないものについては通勤災害にはあたりません。
例えば、遅番の出勤であったにもかかわらず、会社の運動部の練習に参加するために朝から出勤する途中に災害が発生した場合には、業務遂行性、業務起因性に問題があるため労災保険が適用されない可能性が高いです。

労災給付金の内容

労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。

療養補償給付

診察,薬剤・治療材料の支給,処置・手術その他の治療,居宅における看護,病院等への入院・看護などの療養の給付を受けることができます。

休業補償給付

療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。障害補償給付...後遺障害が残った場合,一定額の年金または一時金が支給されます。

遺族補償給付

労災により労働者が死亡した場合,遺族には原則として遺族補償年金が支給されます。
なお,葬祭料の一部についても支給されます。

傷病補償年金・介護補償給付

労災により後遺障害が残った場合に支給されるのが傷病補償年金であり,後遺症により介護が必要になった場合に支給されるのが介護補償給付となります。

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