労働災害
労働災害

雇い主に対する損害賠償

労災が発生した場合、労災保険給付金の支給を受けることにより治療やその後の療養による経済的負担への補償を受けることが重要になります。
しかし、労災により被る労働者の損害は、労災保険給付金の支給のみで補填されるものではありません。例えば、労災保険給付金の休業補償は、平均賃金の80%までしか給付を受けることができませんし、その他の給付についても必ずしも損害額の全額が補償されるわけではないのです。

労災により被った損害については、スター綜合法律事務所の計算ソフトで確認してください。このソフトは交通事故専門サイト用に開発いたしましたが、算出数字は労災の場合の損害賠償額としても参考にしていただけます。

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労災により現実に被った損害と労災保険給付金との差額は会社などの使用者に請求しなければなりません。
会社などの使用者は、労災保険だけではなく任意の労働災害保険契約を締結していることがありますので、その場合には会社などの使用者の協力を得て上積み保険金の支払いを求める必要があります。

労災保険給付金と任意に契約している保険金との関係は、交通事故の場合の自賠責保険と任意保険の関係に似たものだと考えてください。

会社などが責任を負う場合

st208.jpg会社などの使用者は、労働契約において、労働者に対し、生命、身体等の安全を確保する義務を負っています。
これが「安全配慮義務」といわれるもので、会社などの使用者に安全配慮義務違反が認められる場合、労災保険給付金の支給とは別に損害賠償義務を負担することになるのです。

ここで注意しなければならないことは、労災により被った損害額の総額というものは決まっており、労災保険給付金がその金額に上積みされるわけではないということです。
つまり、療養補償や休業補償を受けているときには症状が固定しておらず損害額の総額が定まっていなかったとしても、後日、症状が固定し損害額の総額が明らかになると既に受給している労災保険給付金の金額を差引いた金額の賠償を求めることになります。

会社などの使用者に安全配慮義務違反が認められるか否かについては、多数の裁判例が存在します。それとの比較で勤務先の会社などに安全配慮義務に違反しているか否かを検討した上で上積みの補償を求めることができるか否かを判断しなければなりません。

そして、早期解決を目指して会社などの使用者と交渉を行い、交渉により十分な補償を受けることができない場合には訴訟により全ての損害に対する補償を求めていくことになります。

会社などの使用者に上積みの補償を求めることができるか否かの判断は、専門的な法律の知識が必要になります。

会社などの使用者に対する責任追及についてこちら

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