労災保険は、会社などの使用者が加入している保険であり、労働者が加入しているわけではありません。ここが通常の保険と異なるところです。
会社などの使用者は、労災が発生すると労働基準監督署に届け出を行い、労災保険の給付手続を行わなければなりません。
ところが、会社などの使用者が労働基準監督署の立ち入り調査を回避するため、あるいは保険料の支払いを行っていないとの理由により労働基準監督署に対して労災の届け出を行わないことがあります。
仮に、労働基準監督署に対する労災の届け出を行ったとしても会社などの使用者の負担を軽減する目的で労災発生の原因が専ら労働者の側にある内容の届け出を行っている可能性もあります。
労災に会われた方は、会社などの使用者が労働基準監督署に対して届け出を行っているか、行ったとしてどのような内容の届け出を行っているのかを確認する必要があります。
労災に遭われ治療中などの場合には、会社などの使用者が労災の届け出を行っているか、あるいはどのような届け出を行っているのかにつき確認することは容易なことではありません。
そのような場合、当事務所にご依頼いただければ労災に遭われた方に代わり、必要な手続、調査を迅速に行います。