労働災害
労働災害

損害賠償の内容(積極損害)

治療費・入院費、整骨院等の施術費

st221.jpg通常は保険会社から病院に支払われますが、保険会社が支払いを中断した後の費用については立替払いを行っておき,後日請求しなければなりません。病院だけでなく整骨院等での施術費も賠償の対象となります。マッサージ施術費については認められないことが多く、事前に保険会社に確認しておく必要があります。

入院雑費

入院をした場合には、入院にともなう雑費として1日あたり1500円の賠償を受けることができます。

交通費

電車、バス等の公共交通機関の運賃を基準に算定します。傷害の程度、内容、交通の便等から判断してタクシー料金が賠償の対象になる場合もあります。タクシーを利用する場合には事前に保険会社に確認を行っておく必要があります。

付添看護費

症状の内容・程度、被害者の年齢等から付添看護の必要性が認められる場合、医師の指示があった場合に認められます。業者などに依頼して支出をともなった場合に限らず、家族の方が行った場合にも賠償の対象となります。家族の方が付添看護を行った場合は、入院の場合1日あたり6000円、通院の場合は1日あたり3000円で計算した金額が賠償の対象となります。介護業者などに依頼した場合には、現実に支払った金額が賠償の対象となります。

将来の介護費

症状が固定した段階で将来にわたって介護が必要であると判断された場合には、将来の分の介護費用が賠償の対象となります。労働災害にあわれた方が比較的若い方の場合には介護の期間が長くなるため、非常に重要な賠償となります。将来の介護費用は、原則として平均余命までの期間が賠償の対象となります。家族の方が介護する場合には、常時介護を要するときは1日につき8000円を、随時介護を要するときは介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額が賠償の対象となります。介護業者などに依頼した場合には、過去の実績に基づいて必要かつ相当な額が賠償の対象となります。

装具・器具購入費等

車椅子、義足、電動ベッド等の装具・器具の購入費は、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で賠償の対象となります。

家屋改造費等

家屋改造費、自動車改造費、調度品購入費、転居費用、家賃差額等については、症状の内容、程度に応じて、必要かつ相当な範囲で賠償の対象となります。

葬儀関係費

葬儀関係費は、原則として墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処理費等の諸経費の合計額のうち、150万円を限度として支払われます。

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