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images/individual/main_criminalcase.jpg" alt="刑事事件"> 警察に訴えると言われてしまった。 警察から出頭を求められた。 突然,逮捕されてしまった。 裁判所から刑事裁判の呼び出し受けた。 身体拘束から解放して欲しい。 差入れを行いたい。 無実を証明したい。 以上のいずれかにあてはまる方は、当事務所までご連絡くださ
トラブルになった相手から「警察に訴える」と言われた、警察から連絡があり「少し話しを聞かせて欲しい」と言われた,突然警察がやってきて逮捕された場合、今後どのようにして手続が進んでいくのか分からなければ不安なものです。まずは、刑事事件の手続の流れについて理解しましょう。 捜査は、刑事裁判で使用する証拠を集めるための手続です。つまり、捜査は、犯罪を行った疑いのある
刑事手続は、逮捕されたとき、あるいは事情聴取を受けたときから判決が言い渡されるまで長い時間を要する手続となります。 そして、刑事手続の初期の段階で作成される調書は非常に重要であり、この段階の調書で犯罪時事実を認めてしまった場合、後の捜査手続や裁判手続において異なる主張を行ったとしても、警察官、検察官、裁判官は、なかなか受け入れてくれません。刑事手続の初期の段
示談は、犯罪の被害者と話合って被害の回復を行うとともに、犯罪被害者が処罰を望むという気持ちを和らげるものです。示談を行うことで告訴や被害届を取下げてもらい事件化することを回避したり、被害者の処罰感情を和らげることにより起訴を猶予してもらえる可能性が高まります。また、検察官によって起訴された場合であっても、示談が成立しているということが量刑に大きく影響し、執行
身体を拘束されると精神的、肉体的な負担が大きいだけでなく、会社に出勤することができない、会社を経営することができないことで金銭的な負担も発生します。そして、身体の拘束長引けば、会社から解雇されたり、取引先を失ったりなど、その後にも金銭的な負担が発生し、社会的な地位を喪失することにもなりかねません。また、学生であれば授業に出席できない、試験を受けることができな
1.執行猶予のメリット たとえ実刑判決を受けたとしても、執行猶予付きの判決であれば刑の執行が一定期間猶予され、すぐに刑務所に入る必要がありません。そして、執行猶予期間が満了すれば刑の言渡しが取り消され、刑務所に入ることを免れることができるのです。 執行猶予を獲得できなければ、拘置所で身体を拘束されている場合には、これに続いて刑務所で身体を拘束されることになり
1.家族等が面会できない場合 逮捕されてから勾留決定までの間はご家族でも面会できません。勾留決定の後であれば、通常、ご家族や友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内に限り被疑者と面会することができます。しかし、被疑者が犯罪事実を否定している場合や、組織的犯罪が疑われる場合、ほかに共犯者がいる場合などでは、面会によって証拠隠滅が指示されるおそれがあるため、
スター綜合法律事務所では、地方裁判所で有罪判決を受けた方から、高等裁判所での弁護活動の依頼を受け、逆転無罪判決を勝ち取ったことがあります。無罪判決を勝ち取るにあたり、改めて実感したことは無罪判決を勝ち取ることの難しさです。 日本の刑事裁判は精密司法といわれ、検察が99%有罪にできるという確信を抱かない限り起訴は行わないと言われています。裏を返せば検察が起訴す
被害者になった場合 1.告訴状の作成 告訴状を作成する場合は、専門家に作成を依頼した方が良いでしょう。告訴状は、一定の形式による必要があり、内容としても刑法の知識がなければ、作成することは困難です。 また、警察との交渉も重要です。本人が警察署へ告訴状を持って行っても受理してもらえないことが多くあります。法律の専門家が法的に見て告訴が可能であると判断して、告訴

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