1.家族等が面会できない場合
逮捕されてから勾留決定までの間はご家族でも面会できません。
勾留決定の後であれば、通常、ご家族や友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内に限り被疑者と面会することができます。しかし、被疑者が犯罪事実を否定している場合や、組織的犯罪が疑われる場合、ほかに共犯者がいる場合などでは、面会によって証拠隠滅が指示されるおそれがあるため、家族等の面会が禁止されることがあります。
逮捕されてから勾留が決定されるまでの最大72時間、勾留決定後であっても家族等の面会が禁止されている場合、本人に面会できるのは弁護人だけとなります。
身体を拘束され外界から遮断され、外部からの心の支えを得ることなく取調べを受けるということは非常につらいものです。
少しでも早く、家族などの言葉を伝えたい場合にはスター綜合法律事務所へご依頼ください。
接見禁止以外には、ご家族や友人は被疑者と面会することができません。この時に面会できるのは弁護士だけです。ご家族やご友人は勾留された後から面会が可能になります。
2.家族等が面会できる場合
家族等の面会が許されたとしても、家族等が面会にはさまざまな制限があります。
面会できる時間帯 | 朝9時?夕方5時まで |
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面会できる時間 | 月曜日から金曜日までの平日 |
面会の条件 | 警察官の立会 |
面会の人数 | 1日1組3人まで |
弁護士による面会には、上記した制限が一切存在しません。
そして、弁護士による面会の最も特徴的な点は、面会の秘密性が保証されているという点です。弁護士と本人の面会は、警察官の立会いはもちろんのこと、録音等の記録化も一切禁止されています。ですから、身体を拘束されている方も、弁護士であれば何の心配もなく、時間の制限を受けることもなく自由に話すことができます。
3.差入れ
家族や友人は、面接ができる場合、できない場合を問わずに、身柄を拘束されている方に対して、生活必需品や手紙などの差入れを行うことができます。
差入れの際は、留置場窓口で差入れをしたい旨を伝え、所定の用紙に氏名や差し入れる物品を記入します。その後、係官がチェックし、問題がなければ差入れが認められます。
差入れが可能な主なもの
- 現金
- 下着・衣類(ひものない物)
- 手紙
- 本・雑誌
*留置所などでは、生活必需品等を購入することができますので、一定の現金を差入れしますと身柄を拘束されている方は助かります。
差入れできない主な品物
- 食料品
- 化粧品
- タバコなど
*拘置所では、拘置所の購買部で販売しているカップめんや飲みもの等の食料品や生活必需品を購入して差入れることができます。特に、食料品は同房者に分けることで拘置所内での良好な人間関係を形成する助けにもなります。
留置場ごとに差し入れることができる物に違いがありますので、予め留置場に連絡して差入れが可能であるか否かを確認しておいてください。