刑事事件
刑事事件

当事者(犯罪被害者・加害者)になった時

被害者になった場合

1.告訴状の作成

告訴状を作成する場合は、専門家に作成を依頼した方が良いでしょう。告訴状は、一定の形式による必要があり、内容としても刑法の知識がなければ、作成することは困難です。

また、警察との交渉も重要です。本人が警察署へ告訴状を持って行っても受理してもらえないことが多くあります。法律の専門家が法的に見て告訴が可能であると判断して、告訴状を作成し、告訴状の受理について警察と交渉します。

2.被害者参加制度

2008年に犯罪被害者、被害者が参加困難なときに被害者と一定の身分関係にある者が刑事訴訟に参加できる被害者参加制度が導入されました。

st204.jpg従来、被害者は刑事訴訟において忘れられたかのような扱いを受けていました。
しかし、犯罪被害者保護の要請が高まり、被害者が公判廷に出席する必要があるのではないかとの認識から一定の重大犯罪において、被害者が参加できる制度が新設されました。

加害者になった場合(逮捕された場合など)

1.逮捕段階

逮捕されたとき、その後警察が48時間以内に警察に送致し、検察官が24時間以内に勾留請求をします。 合計72時間の身体拘束を受ける可能性があります。

勾留(被疑者勾留といいます)された場合、原則10日間、勾留延長が10日間のあわせて最大20日間拘束される可能性があります。その期間内に検察官が起訴するかどうか決定します。

逮捕され、取り調べを受けたときに厳しい取り調べに耐えきれず、事実でないことも事実であるかのように調書に書かれ、署名・押印してしまうと、後から裁判でそれをひっくり返すのは大変です。
刑事事件で弁護士がついていると、緊急の場合に迅速に対応し、適切なアドバイスをすることができます。

また、接見禁止(家族や友人などに会うことが禁止されます)がされている場合の橋渡し役になることができます。

2.起訴後

起訴後は、そのまま勾留(被告人勾留)され、1ヶ月毎に延長され、裁判が終わるまで身体拘束を受ける可能性があります。

3.弁護士の役割

弁護士は、逮捕された人にいつでも自由に会うことができます。弁護士はそこで詳しく話を聞き、今後の方針を立てます。
具体的にはこの後の見通しを考えつつ、示談交渉をするなどして、不起訴や身体の解放に向けた活動をします。

また、起訴が免れない事件でも、裁判で有利となるよう示談等の活動を行います。起訴後は、裁判が有利になるよう活動をしながら、保釈請求を行うなどします。そして、裁判では依頼者のために有利な主張を尽くします。

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