刑事事件
刑事事件

刑事手続の流れ

トラブルになった相手から「警察に訴える」と言われた、警察から連絡があり「少し話しを聞かせて欲しい」と言われた,突然警察がやってきて逮捕された場合、今後どのようにして手続が進んでいくのか分からなければ不安なものです。
まずは、刑事事件の手続の流れについて理解しましょう。

捜査は、刑事裁判で使用する証拠を集めるための手続です。つまり、捜査は、犯罪を行った疑いのある人を刑事裁判にかけることを目的として行うのです。

捜査を行う方法としては、犯罪を行った疑いのある人の身体を拘束して行う方法(在宅事件)と身体を拘束して行う(身柄事件)方法の二つに分かれます。下の図は、身柄事件を前提にした手続です。

【在宅事件】

在宅事件の場合、警察や検察から呼出しを受ける都度出頭して捜査を受け、検察官が刑事裁判にかけるべきか否かを判断し、刑事裁判にかけるべきであると判断され起訴されると刑事裁判を受けることになります。なお、在宅事件の場合、裁判を受ける間も身体拘束されないのが一般的で、自宅から裁判所に通うことになります。

【身柄事件】

keiji_nagare.jpg上の図は身柄事件の手続の流れを説明した図です。

1.逮捕

警察が捜査を行い裁判所から逮捕状を取得した場合には身体を拘束された上で捜査を受けることになります。
警察が犯罪を行った疑いがある方を逮捕した場合、48時間以内に検察庁に事件を装置しなければなりません。
この時間制限との関係で警察は逮捕する以前に、捜査を用意周到に進めておき、犯罪行った疑いがある方の調書を作成して、調書や証拠とともに検察庁に送ることになるのです。

検察官は、事件の送致を受けると、24時間以内に取り調べを行い、被疑者が逃亡するおそれがあるなど引続き身体を拘束する必要があると判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、身体を拘束する必要がないと判断したときには逮捕から48時間以内に身体を解放し在宅事件に切り替えられます。

2.勾留

検察官が勾留請求を行うと、裁判官が犯罪を行った疑いがある方に対して質問を行い、弁解を聞いたうえで勾留するか否かの判断を行います。
裁判官は、質問を行い弁解を聞いた上で身体を拘束する必要があると判断したとき、勾留請求がなされた日から10日間の範囲内で勾留を決定します。なお、期限いっぱいの10日間の勾留決定を行うのが一般的です。
勾留の決定が行われると、主に警察の留置場に身柄を拘束され、警察による取調べが継続されることになります。
そして、10日以内に警察の捜査が終了しない場合、検察官は勾留の延長請求を行い、裁判官が勾留の必要があると判断した場合には10日間の勾留が延長され、取り調べが継続することになります。
裁判官は、勾留延長の理由がないと判断したときは勾留延長を認めず、この時点で身体が解放され在宅事件に切り替わりますが、10日間の勾留延長が常態化しています。

3.起訴

st196.jpg検察官は、勾留の期間内に捜査を完了し、犯罪を行った疑いがある方を刑事裁判にかける(起訴する)か刑事裁判を見合わせる(不起訴にする)かを決定します。
そして、検察官は、起訴をする場合、法廷で刑事裁判を受ける公判請求を行うか、法廷ではなく主に書類により処理する略式手続を行うかについても併せて決定します。なお、略式手続は、100万円以下の罰金又は過料が科される場合のみに行われる手続であり、それ以上の重い刑罰を科す場合には公判請求を行うことになります。

4.裁判

検察官により公判請求が行われると、裁判所は期日を指定して刑事裁判を行うことになります。身体が拘束されているときには拘置所(追加の捜査がない場合には留置場から拘置所に身体が移されています。)から法廷に出頭することになり、在宅事件の場合には自宅から裁判所に出頭することになります。

裁判所では、まず本人であるどうかの確認が行われ、検察官が起訴状を読み上げます。その後、裁判官から黙秘権があることを告げられ、起訴状に書かれている犯罪事実を認めるかどうかを尋ねられます。なお、このとき黙秘することもできますし、認否を留保することもできます。

以上の手続を経て、検察官による証拠の請求が行われ、弁護士は検察官が提出しようとする証拠を認めるか否かにつき回答を行います。なお、弁護士が全ての証拠を認めた場合には検察官が提出する書類の証拠に基づいて裁判所が判断することになりますが、弁護士が証拠の全て、あるいは一部を否認した場合には、検察官は、その証拠について請求を撤回し、証人の申請を行い、証人尋問が行われることになります。

検察官による立証活動が終了すると弁護士による立証が行われることになります。
弁護士による立証としては、証人がいれば証人の尋問を行い、最終的には裁判を受けている人に対する質問を行うことになります。なお、検察官は、弁護士が申請した証人に反対尋問を行い、裁判を受けている人に対しても反対質問を行うことで、弁護士が申請した証人や裁判を受けている人が真実の供述を行っているか否かを確認します。

検察官、弁護士の立証が終了しますと裁判は結審するわけですが、その前に、裁判所から裁判を受けている人に対し、最後に主張したいことがないか確認してきます。

5.判決

裁判が結審すると判決の言い渡しの期日が指定され判決が言い渡されることになります。
罪を認めて争わない場合、身柄事件の場合ですと結審から1週間後、在宅事件の場合ですと2週間あまり先に判決が言い渡されるのが一般的です。

他方、無罪を主張している場合には、裁判所において検討しなければならない事項が多くなるため判決の言い渡し少し先になります。

無罪判決、有罪判決であっても執行猶予が付けられると、身柄事件の場合その日のうちに身柄が解放され、在宅事件の場合には帰宅することが許されます。
しかし、執行猶予のない有罪判決を受けると、身柄事件の場合には引続き身体が拘束され,在宅事件の場合には身柄が拘束されるということになります。
なお、裁判所の判決に不服があり控訴する場合には、判決を受けた日から14日以内に控訴の手続を行わなければなりません。

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