第5章 時間制
第45条 (時間制)
- 所属弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章および第7章の規定にかかわらず、30分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
- 前項の単価は、30分ごとに1万円以上とする。
- 所属弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性および所属弁護士の熟練度等を考慮する。
- 所属弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。