第4章 手数料
第44条 (手数料)
手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第10条ないし第13条の規定を準用する。
- 裁判上の手数料
項目 分類 手数料 証拠保全
(本事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。)基本 20万円に第14条の規定により算定された額の10%を加算した額 特に複雑または特殊な事情がある場合 30万円に第14条の規定により算定された額の30%を加算した額 即決和解
(本手数料を受けたときは契約書の手数料を別に請求することはできない。)示談交渉を要しない場合 示談交渉事件として、本規程の各規定により算定された着手金の2分の1の額 示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、本規程の各規定により算定された着手金及び成功報酬金を合わせた額 公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 倒産整理事件の 債権届出 基本 5万円 特に複雑または特殊な事情がある場合 5万円以上
10万円以下簡易な家事審判
(家事審判事件で事案簡明なもの。)10万円以上
20万円以下 - 裁判外の手数料
項目 分類 手数料 法律関係調査(事実関係調査を含む。) 基本 5万円以上
20万円以下特に複雑または特殊な事情がある場合 20万円以上
100万円以下弁護士法第23条の2に基づく照会 1件あたり
5万円
但し、事案によっては、適正妥当な範囲内で増減額することができる。交付手続(調査と無関係な交付手続きは受任できない。) 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき1,000円とする。 契約書類
およびこれに準ずる書類の作成定 型 経済的利益の額が
1,000万円
未満のもの5万円以上
20万円以下経済的利益の額が
1,000万円以上
1億円未満のもの20万円以上
50万円以下経済的利益の額が
1億円以上のもの50万円以上 非定型 20万円以上 公正証書にする場合 上記手数料に
5万円を加算する。内容証明
郵便作成弁護士名の
表示なし特に簡易なもの 3万円 上記意外の場合 5万円以上 弁護士名の表示あり 示談交渉事件として、本規程の各規定により算定された額 会社設立等 設立、組織変更、通常清算 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算定された額
1,000万円以下の部分
4%×1.05
1,000万円を超え2,000万円以下の部分
3%×1.05
2,000万円を超え1億円以下の部分
2%×1.05
1億円を超え2億円以下の部分
1%×1.05
2億円を超え20億円以下の部分
0.5%×1.05
20億円を超える部分
0.3%×1.05
但し最低額を40万円とする。企業再編 増減資、合併、分割、営業、譲渡、株式移転・交換等 資本金、資産、負債の額および利害関係人の数その他事件の内容に応じて別途協議して定める。
但し、最低額は100万円とする。会社設立等以外の登記等 申請手続 1件5万円
但し、事案によっては、20%の範囲内で増減額することができる。交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円とする。 株主総会等指導 総会等準備 30万円以上 総会出席を含む場合 50万円以上 現物出資等証明 一件30万円
但し、出資等にかかる不動産価格および調査の難易、期間等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。