第9章 委任契約の清算
第50条 (委任契約の中途終了)
- 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任、または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの着手金の全部若しくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
- 前項において、委任契約の終了につき所属弁護士のみに重大な責任があるときは、所属弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。但し、所属弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部または一部を返還しないことができる。
- 第1項において、委任契約の終了につき、所属弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が所属弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、所属弁護士は、その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求することができる。但し、所属弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
第51条 (事件等処理の中止等)
- 依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、所属弁護士は、事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。
- 前項の場合には、所属弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
第52条 (弁護士報酬の相殺等)
- 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときは、所属弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
- 前項の場合には、所属弁護士は、速やかに、依頼者にその旨を通知しなければならない。
(附則)
本規程は、令和3年6月1日以降、新規に依頼を受ける案件から適用するものとする。
以 上