弁護士費用

弁護士費用

第1章 総則

第1条 (目的)

この規程は、当事務所所属の弁護士が、その職務に関して受ける弁護士の受託業務の対価等に関する基準を示すことを目的とする。

第2条 (個別契約による修正)

この弁護士報酬についての定めは、依頼者と弁護士との協議により個別の委任契約により変更、修正することができる。但し、変更、修正する場合にはその旨を契約書に明示しなければならない。

第3条 (弁護士報酬の種類)

  1. 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、成功報酬金、手数料、顧問料および日当とする。
  2. 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。
書面による鑑定料 法的意見書等、依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
着手金 事件または法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。受任弁護士の責任で委任契約が解除された場合以外返還されることはない。
成功報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、着手金とは別にその成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。全く不成功に終わったときは、成功報酬金は発生しない。
手数料 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当 所属弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。

第4条 (弁護士報酬の支払時期)

  1. 依頼者の弁護士に対する弁護士報酬等支払債務の支払時期は次の各号に定めるとおりとする
    1. (1)着手金は、委任契約締結の日に支払うものとする。
    2. (2)成功報酬金は、事件等の処理が終了した日から2週間以内に支払うものとする。
    3. (3)その他の弁護士報酬は、委任契約書に定めるところによる。
  2. 前項各号の規定にかかわらず、弁護士報酬等支払債務の支払時期および方法については、委任契約書において別段の定めをすることができる。

第5条 (事件等の個数等)

  1. 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲内をもって、1件とする。但し、弁護士報酬について着手金および成功報酬金という定め方をした場合において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの成功報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
  2. 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。

第6条 (複数の弁護士が関与する場合)

  1. 受任した事件の処理について、弁護士の側の事由により、他の弁護士が関与することとなった場合においても、弁護士報酬の算定に当たっては1件の事件として扱う。
  2. 受任した事件の処理について、依頼者の意思に基づいて他の弁護士も関与することとなった場合は、それに伴う弁護士報酬の増額分については、依頼者が負担する。
  3. 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めた場合は、それに伴う弁護士報酬の増額分については、依頼者が負担する。

第7条 (消費税に相当する額)

この規程に定める額は、消費税を除く金額表示であり、第3条に定める弁護士報酬には別途消費税相当金額が加算される。

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