第7章 日当
第43条 (日当)
- 日当は、次表のとおりとする(交通費を除く)。
往復3時間を超え4時間以下 3万円 往復4時間を超え6時間以下 5万円 往復6時間を超え宿泊を伴わない場合 7万円 往復6時間を超え宿泊を伴う場合
(宿泊費を含む)10万円以上 - 前項にかかわらず、所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
- 所属弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
弁護士費用
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往復3時間を超え4時間以下 | 3万円 |
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往復4時間を超え6時間以下 | 5万円 |
往復6時間を超え宿泊を伴わない場合 | 7万円 |
往復6時間を超え宿泊を伴う場合 (宿泊費を含む) |
10万円以上 |
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