破産・特別清算
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破産・特別清算 一覧

破産は終焉ではなく新たな出発です 再生の見込みのない事業を継続することはご自身や家族だけでなく金融機関、取引先に更なる負担を強いることになります。 ご自身、家族、親類の財産を使い果たした後では、新たな出発の足かせになります。 破産を考える場合、個人補償などの経営者の方の負債処理についても考えなければなりません。 金融機関に対する返済や取引先に対する支払いが
営業利益の段階で黒字を確保することができない場合、不足する資金をどこかから調達することになります。 金融機関 資金の調達先としては第一に金融機関があります。しかし、金融機関は返済の目途のない先には融資を行うことがありませんし、金融機関から融資を得るために決算書類等に手を加えてしまうと、後々の破産手続において問題となるため回避すべきです。 取引先 金融機関から
中小企業の経営者は、全てといってよいほど、会社の連帯保証人となっていますし、自宅に抵当権を設定しているという場合も少なくありません。この結果、会社が事業を清算し返済することができない場合には、連帯保証人である経営者の方が会社に代わって返済を行わなければなりませんし、自宅に設定された抵当権が実効されるということにもなってしまいます。 しかし、清算する会社からの
破産手続をとることなく放置した場合、どのようなことが起きるのでしょうか。会社については、本店に行っても会社がない、実体がなくなり請求する先がないというだけで問題は収束していくのかもしれません。他方、会社の債務を個人保証している経営者の方は、事業が破たんしたからといって存在が消えるわけではなく、これからの生活再建を行っていかなければなりません。しかし、会社や経
ステップ1 破産の申立て 破産手続は、裁判所に対して破産の申立てを行なうところから始まります。会社自ら破産の申立てを行なうのが自己破産であり、債権者が破産の申立てを行なう場合が債権者による破産の申立てということになります。 会社自らが事業の継続が不可能であると判断して自己破産の申立てを行なう場合、会社の財産の内容、会社の負債の内容を整理して申立てを行なうこと
破産申立ての手続を依頼された場合、その時点から申立てを担当する弁護士が会社の財産を保全、管理し、破産手続開始決定が、された後は破産管財人が会社財産を保全、管理することになります。ですから、破産を決意し弁護士に依頼した段階から会社財産を自由に管理、処分することができません。 特に、破産手続が開始し、会社財産が管財人によって管理されるようになりますと、会社が所有
破産申立てを行なうに場合には、様々な利害関係人の対応を行う必要があります。利害関係人には、従業員、税務署・社会保険庁、金融機関、取引先など、会社に対して債権を有している者全てが利害関係人となります。 従業員の対応 従業員の給料が未払いになっている場合、未払いになっていなくとも破産手続を行う当月分の給料の支払いが終わっていない場合に、破産手続を行うことを説明す
中小企業の破産手続では、倒産する会社の実態と直近の決算書の内容がかけ離れているということが少なくありません。例えば、金融機関からの借入れを継続する、貸し剥がしをうけないために営業利益を確保することができていないにもかかわらず、数十万円の利益を確保している損益計算書が作成されていたり、債務超過にならないように架空の売掛金や在庫が異常なほど積みあがっていることが
破産を申し立てる時期は既に経過しているにもかかわらず、がんばって事業を継続してしまった結果、取引先や金融機関に対して更なる負担を強いることになってしまった場合、取引先や金融機関が感情的になっていることが少なくありません。このような場合、債権の一部を回収できるか否かと異なる観点で債権者集会に出席し,経営者の方に「一言ものを申したい」という債権者がいます。特に、
特別清算手続は、解散して清算手続に入っている株式会社について、その財産の状況により、 清算の遂行に著しい支障を来す事情があるとき 債務超過の疑いがあるとき このような場合に、その株式会社等の申立または職権により開始される清算手続です。特別清算手続は、破産と同様に清算型の倒産手続ですが、清算会社が管理処分権を失わないDIP型手続であること、従来の会社代表者が清

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