破産・特別清算
破産・特別清算

特別清算手続の概要

特別清算手続は、解散して清算手続に入っている株式会社について、その財産の状況により、

  1. 清算の遂行に著しい支障を来す事情があるとき
  2. 債務超過の疑いがあるとき

このような場合に、その株式会社等の申立または職権により開始される清算手続です。
特別清算手続は、破産と同様に清算型の倒産手続ですが、清算会社が管理処分権を失わないDIP型手続であること、従来の会社代表者が清算人に就任できること、否認の制度がないこと、などの特徴が有ります。

st090.jpgこのような特別清算の特徴を活かし、申立前に事業を優良部門と不採算部門に切り分け、優良部門の事業のみを別会社に譲渡し、不採算部門だけを残して特別清算手続を行い、事業譲渡代金と事業譲渡の対象外の資産を換価した代金を債権者に弁済すると言った、特別清算手続を利用した再建スキームが立てられる可能性もあるでしょう。

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