破産・特別清算
破産・特別清算

決算書の不備

中小企業の破産手続では、倒産する会社の実態と直近の決算書の内容がかけ離れているということが少なくありません。
例えば、金融機関からの借入れを継続する、貸し剥がしをうけないために営業利益を確保することができていないにもかかわらず、数十万円の利益を確保している損益計算書が作成されていたり、債務超過にならないように架空の売掛金や在庫が異常なほど積みあがっていることが少なくありません。たとえば、年間1億円程度の売上の会社が売上金以上の売掛債権が計上されていたり、売上の何倍もの在庫が積みあがっていることもめずらしくはありません。
st129.jpgしかし、破産手続の申立てを行なうにあたっては直近2期分の決算書を提出することになります。そして、これを前提に申立時に整理した財産との比較が行われることになります。
当然のことながら、破産手続申立時に存在する財産と決算書に計上されている財産とが,あまりにかけ離れている場合、決算書に計上されている財産の行方を説明しなければならなくなります。
ところが、多くの経営者が税務申告を行ってもらっている税理士さんに任せっきりで、決算書に計上されている財産と破産申立時に存在する財産との関係を説明することができない場合が少なくありません。
また、普段から税理士さんとの意思疎通が十分にできておらず、会社の財産の内で使途が不明なものが全て経営者の方に対する貸付金として計上されている例も散見されます。
仮に、会社の経営者の方に対する貸付金が存在するものと認定された場合、会社が破産手続を行う際に、破産管財人から支払いを求められるということにもなりかねません。

決算書が現実の会社の経営状況を反映していない場合には、経験のある弁護士に破産手続を依頼しなければ、管財人に対する説明を行なうことができなく、意外の負担を強いられることにもなりかねないのです。

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