期間制限
注文者が,契約に不適合であることを知ったときから1年以内に請負人に通知しない場合は,履行の追完,代金の減額,損害賠償,契約の解除を行うことができなくなります(637条1項)。
ただし,請負人が,引渡時に不適合であることを知り,又は重大な過失により知らなかった場合には期間制限の規定は適用されません(637条2項)。
なお,新築住宅の場合には,住宅の品質確保の促進等に関する法律が適用され,請負人には10年の品質保証責任があります。
請負契約
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
注文者が,契約に不適合であることを知ったときから1年以内に請負人に通知しない場合は,履行の追完,代金の減額,損害賠償,契約の解除を行うことができなくなります(637条1項)。
ただし,請負人が,引渡時に不適合であることを知り,又は重大な過失により知らなかった場合には期間制限の規定は適用されません(637条2項)。
なお,新築住宅の場合には,住宅の品質確保の促進等に関する法律が適用され,請負人には10年の品質保証責任があります。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F