注文者の責任
注文者の責任によって契約の目的に適合しなくなった場合に,履行追完請求(562条2項),代金減額請求(563条3項),契約の解除は認められません(543条)。
しかし,請負契約については,上記した規定とは別に,注文者の供給した材料の性質又は注文者の与えた指図によって契約に適合しなくなった場合について,履行追完請求,代金減額請求,契約の解除が認められないと規定されています(636条)ので,注文者の責任によって契約の目的に適合しなくなった場合のうち,注文者の供給した材料の性質又は注文者の与えた指図によって契約に適合しなくなった場合については636条,その他の場合には,562条2項,563条3項,543条に基づくことになります。
だたし,請負人が材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合は,注文者は,履行追完請求,代金減額請求,契約の解除を行うことができます。