請負契約
請負契約

あなたの請負契約書は,民法の改正に対応していますか?

請負契約に関する民法の規定が平成29年5月26日に改正され,平成32年4月1日に施行されることになりました。

新法では,請負契約の目的物の種類,品質に関する請負人と注文者との合意については請負と同一になりました(559条)。

請負人は,種類,及び品質について契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負うことを前提に,契約の内容に適合しない場合には,注文者に,補修や代替物の引渡し等,請負人に対して履行の追完を請求する権利(559条・562条1項本文),代金の減額を請求する権利(559条・563条),損害賠償を請求する権利(559条・564条・415条),契約を解除する権利(559条・564条・541条・542条)が与えられています。

請負人の「契約不適合責任」は,「契約の性質,契約の目的,契約の締結に至る経緯等の契約に関する諸事情等とともに,取引に関して形成された社会通念を考慮して」判断され,これらに基づいて,請負人の「契約不適合責任」が果たされていないと判断された場合に,注文者に上記した権利を認めているのです。

以下では,請負人の「契約不適合責任」が認められる場合の注文者の権利を個別に見ていきましょう。

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