住宅ローン問題
住宅ローン問題

任意整理手続きとは?

任意整理手続とは、裁判所等の公的な場を利用しないで、弁護士などの専門家が、私的に債権者と話し合いをして、借金自体の減額、遅延利息・遅延損害金のカット、将来利息の一部カット、今後の返済方法などを合意して、債務を整理する手続です。
まずは、債権者にこれまでの借入金額と返済金額が記載された取引履歴を開示してもらい、法律上支払義務のある債務の額を把握して、あなたの家計の状況から無理のない額で支払っていくことを各債権者と話合いのうえ合意します。
あくまでも話合いにより解決する手続ですので、債権者がこの話合いに応じる法的な義務はありませんし、債権者が応じなければ任意整理手続はできません。
任意整理手続では、利息制限法に基づいて引直計算をすることになりますが、借入期間が長いほど、払いすぎた利息も多く、その払いすぎた利息を借金に充てて、借金の総額を圧縮することができます。
場合によっては、もう既に借金を払い終わっていて、残高が0円になる場合もあり、さらには、払い過ぎている場合もあり(これが過払金です)、この過払金は交渉や訴訟によって取り戻すことが可能です。

過払い金請求の手続きについて

過払い金請求の費用について

逆に、利息制限法の範囲内の利率で貸し付けている場合、基本的には引直計算をしても元本が減額されることはありません。
ただ、遅延損害金や将来利息のカットの交渉は可能ですし、一括返済であれば元金の減額の交渉も可能です。
st143.jpgまた分割返済の交渉も可能ですので、任意整理をするメリットはあります。
任意整理をするに際して、弁護士会が定めた統一基準に従って任意整理を行います。
この統一基準には、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息はつけないこと」という規定があり、この基準に則って和解の交渉をすることになります。
具体的には、弁護士会の統一基準に従い、最終返済後の経過利息、遅延損害金や将来の利息を除くように交渉することになります。
ただし、以前であれば、大手の貸金業者はこの基準にしたがった和解の交渉に応じていましたが、最近ではこの基準を無視して遅延損害金や将来利息を要求する貸金業者も増えてきており、交渉が難航する場合もあります。
債権者との間で残債務の返済案または過払金の返還について合意ができた場合には、その和解案の金額・返済方法に従って、概ね3?5年の間で債務を分割返済することになります。
任意整理手続は個別の債権者毎に行いますので、債務の全体について無理のない返済ができるように慎重に判断する必要があります。
債権者に取引履歴の開示を求め、現在の債務額及び過払金の額を確定させて、今後の返済計画を立てることから、現在の借金の総額が不明確な方にとっては、とりあえず他の手続に先行して行う債務整理手続といえます。
住宅ローン債務整理手続においては、住宅ローンは手続の対象外となります。
住宅ローン以外の借金については各債権者と交渉を行い、借金の残額、支払方法を決定していきますが、住宅ローンについては、あなたが銀行等と約束している条件に従って支払いを継続する必要があります。
仮に、住宅ローンの延滞がある場合には、あなたが銀行等と話し合いを行って、滞納したローンを解消していかなければなりません。
なお、銀行等との交渉については、私たちがアドバイスしますので、アドバイスにしたがって銀行等と交渉を行ってください。

任意整理手続き費用について

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