個人再生手続を行いますと全ての借金の支払いを一旦ストップすることになります。
しかし、個人再生手続の申し立てと同時に、住宅ローンの支払いについては支払いの許可をとることによって、住宅ローンの支払いについては、あなたが銀行等と約束している条件に従って支払いを継続することになります。
仮に、住宅ローンの延滞がある場合には、原則として、再生計画が裁判所において認可されるまでの間(申し立てを行ってから6ヶ月程度)に延滞ローンを解消しておく必要があります。
個人再生手続きにおける住宅ローン特約条項について
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個人再生手続を行いますと全ての借金の支払いを一旦ストップすることになります。
しかし、個人再生手続の申し立てと同時に、住宅ローンの支払いについては支払いの許可をとることによって、住宅ローンの支払いについては、あなたが銀行等と約束している条件に従って支払いを継続することになります。
仮に、住宅ローンの延滞がある場合には、原則として、再生計画が裁判所において認可されるまでの間(申し立てを行ってから6ヶ月程度)に延滞ローンを解消しておく必要があります。
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