住宅ローン問題
住宅ローン問題

住宅ローン特約条項付個人再生手続きについて

住宅ローン特約条項付個人再生手続きのメリット

1.借金を大幅に減額できます。

任意整理では、借金の元本の金額を分割して支払う和解をするのが通常であるのに対して、個人再生を利用した場合には、その元本を最大で1/10又は100万円まで減額することが可能です。ただ、少なくとも総財産の価値以上の返済は必要となります。

2.マイホームや自動車などの財産をあなたの名義のまま残せます。

st050.jpg個人再生では、住宅ローンをそのまま返済し続けるので、マイホームをあなたの名義のままで所有し続けることができます。また、ローンを支払い終わった自動車や生命保険などの財産も維持することが可能です。

3.職業制限や資格制限がありません。

自己破産では、資格制限により特定の資格(弁護士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任者、警備員等)を剥奪されるため職を失う場合もありますが、個人再生にはこのような資格制限がありません。なお、自己破産による資格制限は申立てから免責を受けるまでの一時的なものですので、免責許可決定の確定により通常は復権されます。

4.浪費やギャンブルによる借金も減額の対象となります。

自己破産では、浪費やギャンブルなどによる借金は裁判所の判断によって返済の義務を免れない事があります。しかし、個人再生の場合には、浪費やギャンブルによる借金も減額の対象となります。

住宅ローン特約条項付個人再生手続きデメリット

1.債務総額の一部を分割返済する必要があります。

自己破産では原則として借金はすべてなくなりますが、個人再生は減額された借金を原則3年の期間をかけて分割返済していかなければなりません。場合によっては毎月の返済額が大きくなってしまい、利用が困難となる場合もあります。

2.住宅ローン、固定資産税の負担は従前どおり続きます。

個人再生では、住宅ローンに延滞がある場合、原則として、再生計画が裁判所において認可されるまでの間に、延滞ローンを解消しておく必要がある上、その後も銀行等に対し住宅ローンを支払い続ける必要があります。
銀行等との間で、住宅ローンの条件変更を試みることは可能ですが、そもそも長期のローンを組んでいるケースがほとんどですので、大幅な条件変更は期待できないケースが多いです。また、あくまで住宅はあなたの名義ですから、固定資産税を納める必要があります。
そのため、結局、住宅ローンや税金の支払いに追われ、経済的再生が困難となる場合もあります。

3.住宅ローン以外の借金の保証人には迷惑がかかります。

個人再生は、自己破産と同様に全ての借金が対象となるため、個人再生の手続きが開始されると貸金業者から保証人に対して借金残高の一括返済請求が行われることになります。

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