私たちは、あなたが自宅に住み続けた上で自己破産の手続を行うことができるように、あなたが自宅を売却した不動産会社に協力を求めていきます。
自宅に住み続けたまま自己破産はできるの?
これができる場合があるのです!
1.不動産会社の選定
自己破産の手続を行う前に、あなたの自宅を購入してくれる不動産会社の選定を行います。
なお、不動産会社の選定にあたっては、不動産会社が不動産を購入した後、あなたに賃貸してくれることを受け入れてくれることが条件となります。
2.不動産会社と価格交渉
選定した不動産会社と、あなたの自宅を購入してくれる金額の交渉を行います。
3.銀行等との返済金額交渉
不動産会社が提示した価格を前提として、銀行等が抵当権を抹消してくるにあたり銀行に返済する金額の交渉を行います。
4.不動産会社・銀行等との価格合意
不動産会社の提示金額と銀行等の返済希望金額の調整を行い、両者から不動産処分の許可をとります。
5.不動産会社との賃貸借契約交渉
不動産会社とあなたが自宅に住続けるための条件(賃料、買戻特約等)について協議をおこないます。
6.不動産会社との賃貸条件合意
不動産会社との間で賃貸借契約の内容を確定します。
7.不動産の売却・賃貸借契約の締結
不動産会社に対して自宅を売却するとともに、賃貸借契約を締結し、自宅で生活し続ける権利を確保します。
8.自己破産の申し立て
自宅を売却するまでの間、基本的には住宅ローンの支払いを含めて、全ての借金の支払いを停止します。
自己破産の手続を行う場合、自宅を処分することが前提になります。自宅を処分する時期ですが、何もしなければ銀行等があなたの自宅を競売にかけ、強制的に処分されることになります。
しかし、銀行等は、競売にかけると銀行等に支払われるお金が少なくなる(市価の7割程度)、返済までに多くの時間を要する(6ヶ月から1年程度の時間がかかる)ために、あなたに自宅を処分するように求めてきます。
自宅を処分する相手は、主に不動産会社です。
そして、不動産会社は、通常、戸建住宅であれば、あなたの自宅を壊して新たな住宅を建築し、マンションであれば改装して、不動産会社のお客に販売します。
しかし、不動産会社が、あなたの窮状を理解して、あなたの自宅をあなたが住んでいた状態で賃貸してくれれば、あなたは、現在の自宅に住み続けながら、自己破産の申し立てを行うことができるのです。
私たちは、このような方法に理解を示してくれる不動産会社にあなたの自宅を売却するお手伝いをし、不動産会社の協力が得られた後で自己破産の申し立てを行うという方法を行います。
不動産会社も損をしてまで、あなたを助けてくれることはありません。
不動産会社は、あなたが支払うことができる賃料の金額と不動産を取得する際に支払う金額を検討して、あなたに賃貸することができるかどうかを判断します。
そして、不動産会社があなたの自宅を取得する際に支払う金額(あなたの自宅の価格)は、住宅ローンを組んでくれた銀行等と協議を行い決定する必要があります(不動産の処分価格が銀行等への返済金額となりますので、銀行等に処分価格の同意を得ておく必要があります)。
私たちは、あなたが自宅に住み続けることができるように、住宅ローンを組んでくれた銀行等や不動産会社と交渉を行い、着地点を見つけることができた後に自己破産の申し立てを行います。
なお、不動産会社に自宅を売却しますと、あなたの自宅は不動産会社のものとなり、あなたが賃料を支払い続けたとしても、あなたのものになるわけではありません。
また、不動産会社に対する賃料の支払いができなくなると、不動産会社との賃貸借契約が解除され、あなたは自宅から出て行かなければならなくなりますので、ご注意ください。