事業承継支援
事業承継支援

事業承継支援 一覧

images/corporate/main_succeed.jpg" alt="事業承継支援"> 事業承継とは、推定相続人の一人あるいは複数の者に対して事業の全部あるいは一部を承継することをいいます。 事業資産を後継者に集中的に承継できないために廃業に追い込まれる中小企業が相当数ある現状を踏まえて、中小企業における経営の円滑化に関する法律(一般には、「中小企
遺留分の特例には、遺留分算定の基礎財産から除外する制度と贈与株式等の評価を予め固定できる制度があります。なお、これらの制度は、現実に贈与や遺贈を受けている場合にのみ適用され、将来贈与や遺贈を受けることを見越して利用することはできません。 1. 遺留分算定の基礎財産から除外する制度 先代経営者から贈与などにより取得した自社株式や一定の財産について、遺留分算定の
1. 利用できる中小企業 贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できる中小企業は、3年以上継続して事業を行っていることが前提となり、業種、資本金、従業員の数によって決定されます。 中小企業は、株式会社に限らず、合名会社、合資会社、合同会社も含まれます。 業種資本金従業員 製造業 3億円以下 300人以
合意すべき内容としては、以下の4つの事項があります。 後継者が贈与を受けた株式等を遺留分算定の基礎財産から除外すること 後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時点で固定すること 後継者が贈与を受けた株式等以外の財産や非後継者が贈与を受けた財産について遺留分算定基礎財産から除外すること 後継者が代表者を辞任した場合や。株式を処分してしまった場合の措置 推定相
承継の対象となるものに先代経営者が有する会社の株式及び持分があります。遺留分に関する特例は、株主が分散することで会社経営が円滑にできなくなることを防止するための制度ですので、制度を利用できる者は、議決権を有する株式や持分の過半数にあたる株式や持分を承継することが前提となっています。 また、会社経営が円滑にできなくなることを防止するための制度ですので特定の事項
経済産業大臣の認定を受けた非上場会社や個人事業主は、信用保証協会で保証を行ってもらい金融機関から借入れを受けることができ、認定を受けた非上場会社については、日本政策金融公庫から代表者個人の名義で低利の融資を受けることができます。 先代経営者が死亡したような場合には、相続人に分散した株式や持分、事業用資産を買取る必要があります。また、突然の代表者の交代により債
中小企業基本法上の中小企業であって、非上場会社であること、資産管理会社でないことなどの要件をみたす会社の株式や持分を相続や遺贈によって取得した場合の相続税については、税額の80%をについて納税の猶予を受けることができ、相続人が死亡するときまでその株式を保有し続けた場合などに猶予税額の納付を免除されます。この納税猶予の制度は、平成21年の税制改正によって実施さ
本日,大阪弁護士会にて「事業承継における第三者承継の実務」というセミナーに参加しました。 日本には385万もの中小企業が存在し,これは全企業の99.7%にも上り,従事する従業員数も2834万人(全雇用の65.9%)になります。 近時,多くの中小企業で,経営者の高齢化による,事業承継の問題が生じています。背景の要因としては,事業の将来性が乏しい,後継者不足,親

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分