事業承継支援
事業承継支援

金融支援措置

経済産業大臣の認定を受けた非上場会社や個人事業主は、信用保証協会で保証を行ってもらい金融機関から借入れを受けることができ、認定を受けた非上場会社については、日本政策金融公庫から代表者個人の名義で低利の融資を受けることができます。

先代経営者が死亡したような場合には、相続人に分散した株式や持分、事業用資産を買取る必要があります。
また、突然の代表者の交代により債権の回収が思うように行かない一方で、支払いについては期日どおり行う必要があります。
さらに、代表者の交代により取引先から支払いサイトを短縮されることもあります。

このように、事業が承継されるときには、様々な理由により資金需要が高まるのが一般的で、事業者の資金需要に応えるために設けられました。

信用保証協会の保証付融資制度

st078.jpg経済産業大臣の認定を受けた非上場会社や個人事業主は、中小企業信用保険法に規定されている普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)については別枠化され、信用保証協会の保証のもと金融機関からの借入れができるのです。借入金の使途については、主に、株式や事業用資産等の買取資金や信用状態が低下している中小起業者の運転資金等となっています。

日本政策金融公庫からの融資制度

経済産業大臣の認定を受けた中小企業(会社)の代表者個人が受けられる融資です。この融資の利点は。特別金利による融資が受けられるという点です。 資金使途については以下のように限定されています。先代代表者が事業の用に供されている個人資産を担保として会社の事業資金を借入れている場合の返済資金

1.後継者個人が株式等や事業用資産等を買い取る場合に必要となる資金
2.先代経営者の相続に関して、後継者を含む相続人間で、以下に掲げるいずれかを内容とするイ.判決の確定、ロ.裁判上・裁判外の和解、ハ.審判の確定、ニ.調停の成立により、後継者が負担した債務を支払うために必要な資金

  • a 先代経営者からの相続にあたって、遺産に株式等や事業用資産等が含まれる場合に、後継者がこれらの資産を取得するために、非後継者にその代償として金銭を支払うこと
  • b 先代経営者からの相続にあたって、株式等や事業用資産等を相続若しくは遺贈又は贈与により取得したことによって非後継者の遺留分を侵害したため遺留分減殺請求を受けた場合に、非後継者にこれらの資産を返還する代わりに金銭を支払うこと

3.後継者が相続若しくは遺贈又は贈与により先代経営者から取得した中小企業者の株式等や事業用資産等に課される相続税や贈与税を納付するための資金
4.以上の他,中小企業者の事業活動の継続のために,後継者個人が特に必要とする資金

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