第2章 法律相談料等
第8条 (法律相談料)
- 法律相談料は、次表のとおりとする。
個人(事業に係る相談を除く) 30分ごとに5,000円 個人事業者および法人等 30分ごとに5,000円 - 前項において、別に相談料無料と表示している事項に関する法律相談料については初回の法律相談に限り無料とする。
第9条 (書面による鑑定料)
- 法的意見書の作成等、書面による鑑定料は、次表のとおりとする。
書面による鑑定料 1鑑定事項につき
10万円以上
50万円以下 - 前項において、事案が特に複雑または特殊な事情があるときは、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。