第3章 着手金および成功報酬金 第1節 民事事件
第10条 (民事事件の着手金および成功報酬金の算定基準)
本節の着手金および成功報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、成功報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
第11条 (経済的利益の算定可能な場合)
前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
- 金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む。)
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
- 継続的給付債権は債権総額とする。但し、期間不定のものは、7年分の額
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
- 所有権は、対象たる物の時価相当額
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。但し、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
- 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。但し、分割の対象となる財産の範囲内または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。但し、分割の対象となる財産の範囲内および相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
- 遺留分侵害額請求事件(遺留分減殺請求事件)は、対象となる遺留分の時価相当額
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。但し、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
第12条 (経済的利益算定の特則)
- 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、依頼者と弁護士の協議により経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額するものとする。
- 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、依頼者と弁護士の協議により経済的利益の額を、紛争の実態または依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額するものとする。
- 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
- 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
第13条 (経済的利益の算定不能な場合)
第11条により経済的利益の額を算定することができないときは、800万円を目安として、依頼者と弁護士の協議により適正妥当な額とする。
第14条 (民事事件の着手金)
- 訴訟事件、調停事件、非訟事件、家事審判事件、仲裁事件の着手金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。但し、最低着手金額を20万円とする。
経済的利益の額 着手金 300万円以下の部分 経済的利益の額の8% 300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の5% 3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の3% 3億円を超える部分 経済的利益の額の2% - 前項の着手金は、事件の内容(当事者の数、相手方の属性、立証の難易、委任事務処理に要すると見込まれる期間・執務量等)により、20 %の範囲内で増額することができる。
- 民事事件につき、上訴等引き続き事件を受任するときは、前2項にかかわらず、2分の1の額を目安として、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
第15条 (民事事件の成功報酬金)
- 訴訟事件、調停事件、非訟事件、家事審判事件、仲裁事件の成功報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。但し、着手金につき最低基準により計算した事件の成功報酬金については、経済的利益発生の有無にかかわらず最低報酬金を20万円とする。
経済的利益の額 成功報酬金 300万円以下の部分 経済的利益の額の16% 300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の10% 3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の6% 3億円を超える部分 経済的利益の額の4% - 前項の成功報酬金は、事件の内容(当事者の数、相手方の属性、立証の難易、証人尋問の有無、委任事務処理に要した期間・執務量等)により、20%の範囲内で増額することができる。
第16条 (示談交渉事件)
- 示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金は、この規程に特に定めのない限り、第14条の各規定により算定された額の3分の2に減額することができる。但し、成功報酬金はこの限りでない。
- 示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、第14条の各規定により算定された額から前項に基づき受領した着手金の額を控除した額とする。
- 示談交渉事件の成功報酬金は、前条の各規定により算定する。
第17条 (督促手続事件)
- 督促手続事件の着手金および成功報酬金は、経済的利益の額を基準として、それぞれ第14条および第15条の各規定により算定した額の2分の1とする。
- 前項の着手金は、事件の内容により、20%の範囲内で増減額することができる。
- 督促手続事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第14条の各規定により算定された額から前2項の規定に基づき受領した着手金の額を控除した額とする。
第18条 (手形、小切手訴訟事件の特則)
- 手形、小切手訴訟事件の着手金および成功報酬金は、経済的利益の額を基準として、第14条および第15条の各規定により算定した額の2分の1とする。
- 前項の着手金および成功報酬金は、事件の内容により、20%の範囲内で増減額することができる。
- 手形・小切手訴訟が通常訴訟に移行したときの着手金は、第14条の各規定により算定された額から前2項の規定に基づき受領した着手金の額を控除した額とする。
第19条 (交通事件の特則)
- 交通事故による損害賠償請求事件(被害者側)の法律相談料及び着手金は無料とする。
- 交通事故による損害賠償請求事件(被害者側)の報酬金は、20万円に依頼者が受けた損害賠償金の10%に相当する金額を加算した金額とする。
- 前項の報酬金は、事件の内容により30%の範囲で減額することができる。
- 弁護士費用の支払いに弁護士費用特約を利用する場合はLAC(日弁連リーガルアクセスセンター)の報酬基準に従うものとする。
第20条 (医療過誤事件の特則)
- 医療過誤による損害賠償請求事件(被害者側)の法律相談は無料とする。
- 医療過誤による損害賠償請求事件においては事件着手に先立ち弁護士費用とは別に以下の調査費用等が発生するものとする。
調査費用 20万円〜40万円 諸経費 2万円+実費 - 医療過誤による損害賠償請求事件において証拠保全の手続を行う場合には、以下の手数料等が発生する。
手数料 35万円〜69万円 諸経費 3万円+実費(カメラマン費用、コピー代、謄写費用等) - 医療過誤による損害賠償請求事件の示談交渉着手金等および及び報酬金は以下のとおりとする。但し、最低報酬金額を25万円とする。
着手金 25万円〜50万円 諸経費 2万円+実費 報酬金 損害賠償金額又は経済的利益の20%〜30% - 医療過誤による損害賠償請求事件の調停手続に関する着手金等および報酬金は、事件の内容に応じて以下のとおりとする。但し、最低報酬金額を25万円とする。
着手金 40万円〜70万円 諸経費 3万円+実費 報酬金 損害賠償金額又は経済的利益の20%〜30% - 医療過誤による損害賠償請求事件の訴訟手続に関する着手金等および報酬金は、事件の内容に応じて以下のとおりとする。但し、最低報酬金額を40万円とする。
請求金額1000万円までの場合
着手金 70万円〜100万円 諸経費 3万円+実費 報酬金 損害賠償金額又は経済的利益の20%〜30% 請求金額1000万円を超える場合
着手金 請求額の5%+30万円 諸経費 3万円+実費 報酬金 損害賠償金額又は経済的利益の20%〜30% - 示談交渉から調停手続、あるいは示談交渉、調停手続から訴訟手続に移行したときの着手金は、既に受領した金額を控除した額とする。
第21条 (労災事件の特則)
- 労働災害による損害賠償請求事件(被害者側)の着手金は、以下のとおりとする。
手続の内容 着手金 示談交渉 無料 労災申請手続 5万円 労災保険不服申立
(審査請求及び再審査請求)25万円 労働審判・民事調停 25万円 訴訟(行政訴訟) 30万円 訴訟(民事訴訟) 30万円 - 労働災害による損害賠償請求事件(被害者側)の報酬金は、以下のとおりとする。
経済的利益 報酬金 300万円以下 15% 300万円を超え3000万円以下 15万円+10% - 年金が支給される場合には、年金支給金額2年分を経済的利益とする。
第22条 (相続事件の特則)
- 遺言書作成の費用は、遺言書の内容に応じて以下のとおりとする。なお、以下の費用には、公証人に対する費用、戸籍・登記簿等の取寄費用は含まない。
定型の遺言書 10万円以上20万円以下 非定型の遺言書 基本 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え3000万円以下の部分 1% 3000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% 特に複雑又は
特殊な事情が
ある場合弁護士と依頼者との協議により定める額 公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算する。
証人日当は2万円とする。 - 遺言書執行費用は、以下のとおりとする。但し、別途実費を清算する。
基本 遺産全部の評価額の2%に金30万円を付加した金額 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額 - 遺言執行にあたり、以下の手続を行う場合には、別途弁護士費用が発生する。また、特に複雑又は特殊な事情がある場合、前項にかかわらず、協議により定める額を遺言執行費用とすることができる。
訴訟手続 第14条に定める着手金および15条に定める報酬金 認知、推定相続人の廃除、廃除取消し等の手続 30万円 遺産の処分 処分対価の3%に相当する金額 - 遺産分割手続の着手金は、遺産分割により取得すべき金額(土地については路線価、建物については固定資産評価額、非上場株式については相続税課税評価額、動産については売却により取得することができるであろう金額、金融商品については相続開始時の時価)を基準とする。)に応じて以下のとおりとする。但し、別途実費を清算する。
取得すべき遺産の金額 着手金 300万円未満 20万円 650万円未満 30万円 1,000万円未満 40万円 1,500万円未満 50万円 2,000万円未満 60万円 2,500万円未満 70万円 3,000万円未満 80万円 3,500万円未満 90万円 4,000万円未満 100万円 4,000万円以上 取得すべき遺産の額の3% - 遺産分割手続の報酬金は、遺産分割により取得した金額(土地については路線価、建物については固定資産評価額、非上場株式については相続税課税評価額、動産については売却により取得することができるであろう金額、金融商品については相続開始時の時価)を基準とする。)に応じて以下のとおりとする。但し、別途実費を清算する。
取得した遺産の金額 報酬金 300万円以下 取得した遺産の金額の16% 300万円を超え3,000万円以下 18万円+取得した遺産の金額の10% 3,000万円を超え3億円以下 138万円+取得した遺産の金額の6% 3億円を超える 738万円+取得した遺産の金額の4% - 遺留分侵害額請求事件(遺留分減殺請求事件)の着手金および報酬金は、遺留分に相当する金額(土地については路線価、建物については固定資産評価額、非上場株式については相続税課税評価額、動産については売却により取得することができるであろう金額、金融商品については相続開始時の時価)を基準とする。)に応じて以下のとおりとする。但し、別途実費を清算する。
遺留分に相当する金額 着手金 報酬金 300万円以下の場合 8% 16% 300万円を超え3,000万円以下 9万円+5% 18万円+10% 3,000万円を超え3億円以下 69万円+3% 138万円+6% 3億円を超える 369万円+2% 738万円+4% - 遺産分割事件及び遺留分侵害額請求事件(遺留分減殺請求事件)において、第46条の日当を請求しない事案においては、6回目以降の裁判所への出廷について、事案の内容、出廷する裁判所等の事情に照らし、出廷1回につき3万円までの範囲で追加の費用を定めることができる。
- 相続放棄の申立手数料は、申立人ひとりあたり5万円とし、事件の内容に応じ20万円まで増額することができる。但し、別途実費を清算する。
- 限定承認申立手数料は、20万円とする。但し、別途実費を清算する。
- 相続財産管理人選任申立手数料及び不在者財産管理人選任申立手数料は、事案に応じて30万円以上とする。
第23条 (法定成年後見,任意成年後見等)
任意後見契約または任意管理契約に関する手数料は以下のとおりとする。
任意後見契約または任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無および程度、財産状況その他依頼者の財産管理または身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 | 20万円以上 | |
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任意後見契約または任意代理契約に基づく基本委任事務 (依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下同じ)の処理(実費を除く) | 月額 5,000円以上10万円以下 |
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基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 月額 3万円以上10万円以下 |
裁判手続等を要する場合 | 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金または成功報酬金の額 |
第24条 (離婚事件の特則)
- 依頼者本人が離婚の手続を行うに際し、継続的に法律相談を受ける場合の法律相談料は、月額3万円とする。但し、一月あたり2回あるいは2時間を超える場合には別途1時間あたりの継続法律相談料を1万円とする。
- 離婚事件における着手金および報酬金は以下のとおりとする。ただし、第46条の日当を請求しない事案においては、6回目以降の裁判所への出廷について、事案の内容、出廷する裁判所等の事情に照らし、出廷1回につき3万円までの範囲で追加の費用を定めることができる。
手続 着手金 報酬金 交渉及び調停 30万円 30万円+依頼者が受けた経済的利益の10% 訴訟(親権争い無) 40万円 40万円+依頼者が受けた経済的利益の10% 訴訟(親権争い有) 50万円 50万円+依頼者が受けた経済的利益の10% - 示談交渉から調停手続、あるいは示談交渉、調停手続から訴訟手続に移行したときの着手金は、既に受領した金額を控除した額とする。
第25条 (建物退去明渡事件の特則)
- 建物の一部分や貸室(部屋)明渡請求事件(解除原因がない立退交渉事件を除く。)の着手金および成功報酬金については、賃料または賃料相当損害金を基準として次表のとおりとする。
着手金 示談交渉事件 賃料2ヶ月分相当額 調停 賃料3ヶ月分相当額
但し、示談交渉事件から調停に移行したときは賃料1ヶ月分相当額とする。訴訟 賃料3ヶ月分相当額
但し、示談交渉事件・調停から訴訟に移行したときは賃料1ヶ月分相当額とする。成功報酬金 賃料4ヶ月分相当額 - 前項の着手金および成功報酬金は、事件の内容により20%の範囲内で増額することができる。
- 前2項の着手金および成功報酬金は、20万円を最低額とする。
- 建物退去明け渡し事件に付随する未払賃料請求および賃料相当損害金請求についての着手金は前3項の着手金に含むものとする。
- 建物退去明け渡し事件に付随する未払賃料請求および賃料相当損害金請求についての成功報酬金は経済的利益の額を基準として、第15条の各規定により算定する。
- 建物退去明け渡し事件に関する費用につき、別途定めるものがある場合には本規定にかかわらず当該定めによるものとする。
第26条 (境界に関する事件の特則)
- 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する事件、その他境界に関する事件の着手金および成功報酬金は、次表のとおりとする。
着手金 52万円 成功報酬金 52万円 - 前項の着手金および成功報酬金は、第14条および第15条の各規定により算定された着手金および成功報酬金の額が、前項の額を上回るときは、第14条および第15条の各規定によるものとする。
- 前2項の着手金および成功報酬金は、事件の内容により20%の範囲内で増額することができる。
第27条 (行政事件の特則)
- 行政庁の処分等に関する監査請求、異議申立、訴訟事件についての着手金および成功報酬金は、経済的利益が算定可能な場合は第14条および第15条の各規定により算定し、それ以外は事件の内容、公益性等を考慮して算定するものとする。
- 前項の着手金および成功報酬金は、30万円を最低額とする。
第28条 (借地非訟事件)
- 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。
借地権の額 着手金 5,000万円以下の場合 30万円 5,000万を超える場合 50万円以上100万円以下 - 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
- 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
- 借地非訟事件の成功報酬金は、次のとおりとする。
- 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第15条の各規定により算定された額
- 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第15条の各規定により算定された額
- 前4項の着手金および成功報酬金は、事件の内容により20%の範囲内で増額することができる。
第29条 (保全命令申立事件等)
- 仮差押および仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第14条の規定により算定された額の3分の2とする。
- 全命令申立事件に引き続き本案事件を受任したときは、協議の上、適正な範囲で本案事件の着手金を減額することができる。
- 保全命令申し立て事件のみで本案事件の目的を達成したときは、第15条の規定により算定した成功報酬金を受け取ることができる。
第30条 (民事執行事件等)
民事執行事件の着手金および成功報酬金は、第14条および第15条の各規定により算定された額のそれぞれ3分の1とする。
第31条 (倒産整理事件)
- 事業者の破産、会社整理、特別清算および会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。但し、右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は右着手金に含まれる。
- 事業者の自己破産事件 50万円以上
- 自己破産以外の破産事件 50万円以上
- 会社整理事件 100万円以上
- 特別清算事件 100万円以上
- 会社更生事件 200万円以上
- 非事業者の自己破産事件 30万円以上
- 項の各事件の成功報酬金は、第15条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定する。
- 任意整理から自己破産へ移行した場合
- 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。
- 意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金および成功報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとする。但し、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができる。
第32条 (民事再生事件)
- 事業者の民事再生事件の着手金は、資本金、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、100万円以上とする。但し、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれる。
- 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量および既に受けている着手金または成功報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることができる。
- 民事再生事件の成功報酬金は、第15条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、および企業継続による利益等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮する。
- 非事業者の民事再生事件(小規模個人再生事件および給与所得者等再生事件を含む。)の着手金は、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、次のとおりとする。但し、債権者数が50名を超える場合または居住用不動産を除く総財産の価額が5,000万円を超える場合には、前3項の規定を準用することができる。
- 住宅資金特別条項を提出しない場合 30万円以上
- 住宅資金特別条項を提出する場合 40万円以上
第33条 (任意整理事件)
- 前2条に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」という。)のうち、事業者に関する事件の着手金は、資本金、資産および負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて、50万円以上とする。
- 前項の事件が清算により終了したときの成功報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。
- 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
500万円以下の部分 15% 500万円を超え1,000万円以下の部分 10%×1.05 1,000万円を超え5,000万円以下の部分 8%×1.05 5,000万円を超え1億円以下の部分 6%×1.05 1億円を超える部分 5%×1.05 - 依頼者および依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5,000万円以下の部分 3%×1.05 5,000万円を超え1億円以下の部分 2%×1.05 1億円を超える部分 1%×1.05
- 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
- 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予または企業継続等により終了したときの成功報酬金は、第27条第2項の規定を準用する。
- 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほか、本節の各規定により算定された成功報酬金を受けることができる。
- 非事業者の任意整理事件の着手金および成功報酬金は以下のとおりとする。但し、債権者数が50名以上の場合には、前4項の規定を準用することができる。
- 着手金 2万円×債権者数(別支店の場合は別債権者とする。)
- 報奨金 次の各号の合計金額を限度とする。さらに、利息制限法所定の法定利率による引き直しにより過払い金の返還を受けたときには過払い金の20%を加算した額とする。
- 当該債権者の請求額と和解額との差額の10%相当額
- 当該債権者の請求額から利息・遅延損害金を減額した上で2年以上の分割弁済とする和解契約を締結した場合は、分割元本額の5%相当額
- 任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。
- 前各号にかかわらず、債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理については、商工ローン業者1社について5万円として第1号の着手金を算定し、かつ、着手金の最低額は10万円とする。
第34条 (倒産処理事件にともなう訴訟)
倒産処理事件(任意整理事件を含む)に関して、債務者その他の者に対し、訴訟、民事保全、民事執行事件の申立をする必要がある場合、当該申立に関しては、別途この規程に基づく弁護士報酬を請求することができる。
第35条 (倒産処理事件にともなう日当)
倒産整理事件(任意整理事件を含む)の日当については次の各号のとおりとする。
- 債権者からの提訴に応ずるため裁判所への出頭が必要な場合 / 1回1万円以下
但し、2回以上の弁論期日を要し、答弁書以外の準備書面等作成を要する場合には、この規程に基づく着手金および成功報酬金を請求することができ、この場合には日当は請求しないものとする。 - 債権者との直接の交渉その他の折衝を要する場合 / 1回2万円以下
但し、遠隔地の場合は通常の日当の報酬基準によることができる。