第6章 顧問料
第46条 (顧問料)
- 顧問料は、月額5万円以上を基本とする。
- 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談(電話、ファックス、メールを含む)とする。
- 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導または立会、講演などの業務の内容並びに交通費および通信費などの実費の支払等につき、所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。
- 訴訟・調停・示談交渉・手数料等弁護士報酬につき、この規程にかかわらず、所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。