第8章 実費等
第48条 (実費等の負担)
- 所属弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
- 所属弁護士は、概算により、着手金または手数料の20%を目安として、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
第49条 (交通機関の利用)
所属弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。
弁護士費用
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所属弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。
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