事業承継支援
事業承継支援

事業承継とは

事業承継支援

事業承継とは、推定相続人の一人あるいは複数の者に対して事業の全部あるいは一部を承継することをいいます。

事業資産を後継者に集中的に承継できないために廃業に追い込まれる中小企業が相当数ある現状を踏まえて、中小企業における経営の円滑化に関する法律(一般には、「中小企業経営承継円滑化法」と呼ばれています。)が制定されました。

中小企業経営承継円滑化法では、事業承継に際しての相続の遺留分に関する規定に特例が設けられ、推定相続人が事業を承継するにあたり必要となる資金を支援する金融支援措置に関する規定が設けられています。

1. 遺留分の特例

相続の遺留分に関する規定の特例とは、先代経営者から贈与などにより取得した自社株式や一定の財産について遺留分算定の基礎財産から除外することを、事業の後継者と、先代経営者の遺留分を有する推定相続人全員との間で合意することによって、遺留分算定の基礎財産から除外してもらう制度のことです。 ここで、後継者が合意をとりつける相手は、遺留分を有する推定相続人ですので、先代経営者の兄弟姉妹を除く全ての推定相続人ということになります。

後継者が先代代表者から贈与などにより取得した株式などを、遺留分算定の基礎財産から除外することの合意を得ることができれば、贈与などにより承継された株式などは、遺留分算定の際の基礎財産に参入されず、遺留分減殺の対象とはなりません。この結果、先代代表者の相続により株式等が分散されずに済み、後継者による会社経営が円滑に行うことができるのです。

ただし、この制度を利用するためには推定相続人全員の同意が必要であり、推定相続人のうち一人でも反対する者がいると成立しません。

また、一定の中小企業については、株式や持分につき相続税の80%について納税の猶予を受けることができ、相続人が死亡するときまでその株式や持分を持ち続けた場合には猶予された税金の納付が免除されます。

相続税の納税猶予・免除制度は、相続税が負担となって事業を承継することができないという不都合を回避し、税制面から事業承継をサポートする制度です。

2. 金融支援措置

金融支援措置の内容としては、非上場会社や個人事業主は、信用保証協会で保証を行ってもらい金融機関から借入れを行うことができ、非上場会社については、これに加えて、日本政策金融公庫から代表者個人の名義で低利の融資を受けることができます。

3. 相続税納税猶予・免除

一定の中小企業については、株式や持分を相続や遺贈によって取得した場合の相続税の80%について納税の猶予を受けることができます。
そして、事業を承継した者が、相続人死亡のときまでその株式や持分を保有し続けた場合には猶予税額の納付について免除を受けることができます。なお、この納税猶予の制度は、平成21年の税制改正によって実施されましたが、平成20年10月1日以後に開始した相続に遡及適用されます。

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