売買契約
売買契約

補足

補足

贈与契約

贈与者は,売主と同様に,種類,品質,及び数量に関して贈与契約の内容に適合した目的物を引渡す義務を負っているとした上で,贈与契約においては,贈与の目的として特定した時の状態で贈与の目的物を引き渡すことを合意したものと推定されています(551条1項)。

この結果,推定が覆されない限り,贈与者は,特定物贈与につき目的物が特定した時の状態で引き渡せば足りることになります。 受贈者は,贈与契約の内容に適合した目的物が引き渡されない場合,売買契約と同様に,履行の追完請求(562条),損害賠償請求(415条),契約の解除(541条,542条)を行うことができます。

他方,負担付贈与の場合,贈与者は売主と同様の責任を負います(551条2項)ので,受贈者の負担が金銭債務の場合には,減額請求を行うことができます(563条)。

ただし,減額の範囲は,売買の割合的な減額とは異なり,負担の限度を超えない範囲となり,受贈者が求めることができる減額の範囲は,買主の場合より小さくなる場合があります。

書面によらない解除は,履行がされていない限りにおいて,贈与者,受贈者のいずれからも解除することができます(550条)
これにより,贈与についても540条,544条ないし548条の規定が適用されることになりますが,贈与の無償性を考慮して解除権の消滅(547条)は適用されないと考えられており,履行が前提になっている現状回復(545条,546条),解除権の消滅(548条)の規定は適用されないため,結果的に適用されるのは解除権の意思表示(540条)と解除権の不可分性(544条)のみということになります。

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