委任契約
委任契約

寄託

寄託

諾成契約化

改正前は,寄託物の交付が寄託の成立要件とされていましたが,寄託物の交付がなくても当事者間の合意があれば契約が成立することになりました(657条)。

寄託が諾成契約とされたことに伴って,寄託物を交付する前であれば契約を解除することができるとされ,解除によって受寄者が損害を被った場合には損害賠償行う必要があるとされました(657条の2第1項)。
ここでいう損害は,基本的に,委託者に対して償還請求が可能であった費用(665条・650条1項)であると考えられています。

受寄者は,無償の寄託において,書面による寄託を除き,受寄物を受け取るまで契約を解除することができるとされました(657条の2第2項)。
なお,寄託においては,消費貸借のような書面に代わる電磁的記録の場合の規定が存在しませんが,これは,寄託の契約の拘束力を消費貸借と同程度に認める必要がないと考えられたからです。

また,受寄者は,報酬を得る場合や書面による無報酬の寄託であっても,寄託者が定められた時期に寄託物を引き渡さず,受寄者が相当の期間を定めて引き渡しの催告を行ったにもかかわらず寄託者が寄託物を引き渡さない場合,契約を解除することができるとされました(657条の2第3項)。

再寄託の要件

受寄者は,寄託者の承諾を得たときに加えて,やむを得ない事由があるときにも再寄託を行うことができるようになりました(658条2項)。
やむを得ない事由」とは,委任の場合と同様に,受寄者において保管することができない事情が存在するだけでは足りず,寄託者の承諾を得ることが困難な事情が必要であると考えられています。

再寄託した場合の受寄者は,債務不履行の一般原則にしたがって責任を負うことになりました。

再受寄者は,寄託者に対して,その権限の範囲内において,受寄者と同一の権利を有し,義務を負うことになりました(658条3項)。

寄託物について権利を主張する第三者がある場合

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴訟提起等を行った場合,寄託者に対して通知を行う必要があるのですが,寄託者が第三者による訴訟提起等を知っていた場合には通知を行う必要がないとされました(660条1項但書)。

寄託者,権利を主張する第三者との関係については,以下のとおり整理されました(660条2項)。

  1. 受寄者は,寄託者の指図がない限り,寄託者に対して寄託物を返還しなければなりません。
  2. 寄託者の指図がなくても,寄託者に通知した場合又は660条1項但書により通知をしなかった場合であって,受寄者が第三者に対して寄託物を引渡すことを内容とする確定判決又はこれと同一のものがあり,受寄者が第三者に寄託物を引き渡した場合,寄託者に対して寄託物の返還義務を負いません(660条2項但書)。
  3. 受寄者は,寄託者の指図により寄託者に対して寄託物を返還したとき,権利を主張する第三者に対して責任を負いません(660条3項)。

寄託者による期限前返還請求

寄託者は,返還時期の定めの有無を問わず,いつでも寄託物の返還を求めることができると規定されていました(662条1項)が,寄託者が期限前返還を求め,受寄者がそれによって損害を受けたときときの損害賠償に関する規定が新たに設けられました(同条2項)。

期間制限

寄託物の一部滅失,損傷に関する損害賠償請求,受寄者の費用償還請求は,受寄物が返還されたときから1年以内に権利行使が必要であるとされました(664条の2第1項)。

なお,損害賠償請求については,寄託物が返還されたときから1年以以内は,時効は完成しません(同第2項)。

混合寄託

受寄者は,複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合,各寄託者の承諾を得たとき混合して保管することができるようになりました(665条の2第1項)。

寄託者は,このとき,寄託した物と同一の数量の物の返還を請求することができます(同条2項)。
寄託者は,混合して保管されている寄託物の一部が滅失した場合,総寄託物に対する自己の寄託した物の割合に応じた数量の物の返還得を求めることができるにとどまるとし,寄託し物との数量の差は,損害賠償によって補填してもらうことになりました(同条3項)。

消費寄託

受寄者は,寄託された物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならないことが明文化されました(666条1項)。
なお,消費寄託に準消費貸借の規定の準用はありませんが,無名契約として準消費寄託が認められることになります。

貸主の引渡義務(590条),価格の償還(592条)については,消費貸借の規定が準用されます。

寄託物の返還時期については寄託の規定が適用されることになります。
なお,寄託者は返還の時期の定めにかかわらず,いつでも寄託物の返還を請求することができ(662条1項),受寄者は,返還時期の定めがないときにはいつでも寄託物を返還することができますが,返還時期の定めがあるときはやむを得ない事由がなければ期限前の返還を行うことができません(663条)

金融機関は,預貯金債権の弁済期到来前であっても貸金債権との相殺を行う必要がある場合があります。
そこで,預貯金契約における受寄者(金融機関)は,返還時期の定めの有無にかかわらず,いつでも寄託物の返還を行うことができます(666条3項・591条2項・3項)。

報酬請求権

委任の規定が準用されています。
なお,寄託には,成果に対して報酬を支払う旨の合意をすることが想定されないため,648条の2は準用されていません。

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