雇用
報酬請求権
労働者は,使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき,雇用が履行の途中で終了したとき,既に履行した割合に応じて報酬を請求することができます(624条の2)
雇用が履行の途中で終了した場合であっても労働に従事することが可能な場合があるため,労働に従事することができなくなった場合(労働提供不能な場合)が別途規定されています。
いずれの場合も,使用者だけでなく労働者の責任でない場合も624条の2によって割合的な報酬の請求を行うことができます。
また,いずれの場合も,労働者に責任がある場合が含まれており,労働者は,責任があったとしても割合に応じた報酬の請求を行うことができます。
ただし,この場合,使用者から,損害賠償請求を受けることがあります(415条)。
使用者の責任によって仕事を完成することができなくなった場合には,使用者は,請負代金全額の支払いを拒むことができません(536条2項)。
ただし,労働者は,残工事の履行を免れたことにより利益を受けた場合には,使用者に利益を償還しなければなりません(536条2項但書)。
労働者による解除
雇用の期間が5年を超え,その終期が不確定あるときは,労働者は,2週間前の予告により契約を解除することができるようになりました(626条2項)。
期間の定めのない雇用のときは,労働者は,いつでも解約の申入れを行うことができ,その申入れの日から2週間の経過によって雇用が終了することになりました(627条)。