消費者被害(金融取引に関する問題)
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消費者被害(金融取引に関する問題) 一覧

消費に伴って発生する消費者被害とは、「生命・身体に関する消費者被害」と「財産に関する消費者被害」です。 消費者被害問題が発生する3つの理由。 消費者は生身の人間です。製品の欠陥やサービスにおいて、健康状態を維持できなくなったり生命・身体に深刻な被害を受けることがあります。 消費者は全ての事柄を理解していません。製品の品質や価格に関する情報は製造者・販売者より
取引やオプション取引等の取引を行うためには、それらの取引にあった財産、知識、情報収集能力、情報等を的確に分析して自己のとるべき行動を判断する能力、時間、経験等が必要です。そこで、法律は、証券会社等の金融商品取引業者は、顧客の知識、経験及び財産の状況に適合した取引の勧誘をしなければならず、顧客の投資目的、財産状況、投資経験等にかんがみて不適合な金融商品取引を勧
先物取引やオプション取引等の金融商品取引を行うためには、顧客が取引の仕組み、追証等の制度をきちんと理解することが不可欠です。そのため、金融商品取引業者は、取引を勧誘するにあたり、顧客に対し、取引の仕組みやそのリスクについて説明する義務を負っています(金融商品取引法37条の3等)。 しかし、実際には、取引のリスクをきちんと説明しなかったり、あるいは法律に定めら
金融商品取引業者は、「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」や「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」をしてはならないとされています(金融商品取引法38条1号、2号)。 虚偽のことを告げて勧誘することが禁止されるのは
過当取引とは、金融商品取引業者が取引における顧客の口座に対し支配を及ぼし、顧客の金融商品取引業者への信頼を濫用して、手数料稼ぎ等の利益を図るために、当該口座の性格に照らして金額・回数において過当な取引を行うことをいいます。 過当取引は、顧客に対する誠実義務や利益配慮義務に反するものといえ、金融取引業者が自らの利益のために過当取引を行い、その結果顧客に損害が生
無断売買とは、金融商品取引業者が、顧客の同意を得ないで勝手に顧客の取引を行うことをいいます。金融商品取引業者が顧客の委託のない無断売買をしてはいけないのは当然のことで、判例上、そのような無断売買の効果は顧客に帰属しないとされています。
一任売買とは、金融商品取引業者が個別の取引ごとに顧客の同意を得ないで、売買の別、銘柄、数または価格の一つでも定めて、顧客の取引を行うこととする約束をいいます。 顧客が金融商品取引業者に個々の取引を任せきりにしているような場合には、一任売買となります。「高利で回しますから、任せてください。」「じゃあ、お願いします。」というような大まかな合意の場合も、一任売買に
手仕舞いとは、信用取引・先物取引・オプション取引等において、買建玉(かいだてぎょく:信用取引や先物取引で、買い注文や買い約定をしたままで、未決済のもの)を転売する、あるいは売建玉(うりだてぎょく:信用取引や先物取引で、売りの注文や売り約定をしたままで、未決済のもの)を買い戻して決済することで、「仕切り(仕切る)」ともいいます。 信用取引等において、顧客が自己

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