一任売買とは、金融商品取引業者が個別の取引ごとに顧客の同意を得ないで、売買の別、銘柄、数または価格の一つでも定めて、顧客の取引を行うこととする約束をいいます。
顧客が金融商品取引業者に個々の取引を任せきりにしているような場合には、一任売買となります。「高利で回しますから、任せてください。」「じゃあ、お願いします。」というような大まかな合意の場合も、一任売買に該当することがあります。
また、一応個々の取引について、形式的には顧客が承諾していても、実質的に業者の言いなりで取引を行っている場合も、実質的一任関係として問題となります。
一任売買は、投資の素人である顧客が資産運用をプロである金融商品取引業者に委任するものなので、一見合理性があるようにも思えます。しかし、一任売買では、業者に広い資料権を与えることになるので、業者が資料権を濫用して、顧客の意向に反した過当な取引を行ったり、手数料稼ぎをするといった危険性があり、顧客の自己決定権を侵害しかねないことから、私法上も違法性があるとされています。