事業再編支援 会社更生
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images/corporate/main_rehabili.jpg" alt="企業再生支援 会社更生"> 会社更生手続の概要 会社更生手続は、「窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的」(会社更生1条)とす
会社更生手続の流れは次のとおりです。
事前相談 更生手続は、申立により開始しますが、実務上は、申立による混乱の回避や事業の劣化を最低限に食い止めるため、申立の2週間程前から、裁判所と申立権者の間で、事前相談が行われるのが通例です。事前相談においては、申立の予定を確認すると供に、保全管理人の人選、保全管理人団の規模、保全処分の内容といった申立後の保全処分の準備に関する事項を打ち合わせ、また申立を維
更生手続開始決定(申立から1週間から1ヶ月程度) 会社更生手続の申立がなされ、更生手続開始の原因となる事実(会社更生17条1項)があると認められるとともに、申立棄却事由が存しないと判断される場合、裁判所は、更生手続開始決定をすることになります(会社更生41条1項)。会社更生手続の申立棄却事由は、更生手続の費用の予納がない、裁判所に破産手続、再生手続又は特別清
更生計画案の提出・決議・認可 更生会社の負債、資産の確定等の手続を踏まえ、更生管財人は、裁判所の定める期間内に更生計画案を作成・提出することになります(会社更生184条)。 更生計画で定めるべき内容は、 全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利の変更 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人 共益債権の弁済 債務の弁済資金の調達方法
会社更生手続においては、更生計画の中で、 事業譲渡 株式の取得及び消却 増資(DESを含む) 会社分割 合併 株式交換、株式移転 新会社の設立 解散 を定めることができ、これらの手続については、会社法上の手続は不要となります(会社更生174条〜183条、210条)。更にこの(2.)〜(8.)については、会社更生法上、資本の変更登記、会社設立登記等の登録免許税

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