事業再生支援 会社更生
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事業再生の手続(会社更生2)

事前相談

更生手続は、申立により開始しますが、実務上は、申立による混乱の回避や事業の劣化を最低限に食い止めるため、申立の2週間程前から、裁判所と申立権者の間で、事前相談が行われるのが通例です。事前相談においては、申立の予定を確認すると供に、保全管理人の人選、保全管理人団の規模、保全処分の内容といった申立後の保全処分の準備に関する事項を打ち合わせ、また申立を維持するために必要な申立当初の資金繰りの状況について必要な確認も行うことになります。

申立

st214.jpg更生手続を利用できるのは株式会社だけです。(1)破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれのある場合、又は(2)弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれが有る場合に該当する事実があるときには、申立権者は、会社更生手続の申立を行うことができます(会社更生17条1項)。
(1)の場合における更生手続については、対象会社、当該株式会社の資本の10分の1以上にあたる債権を有する債権者(会社更生17条2項1号)、当該株式会社の総株主の議決権の10分の1以上を有する株主(会社更生17条2項2号)、外国管財人(会社更生244条1項)において申し立てることが可能です。
一方、(2)の場合において更生手続を申し立てることができるのは対象会社だけです。
会社更生手続は、対象会社の主たる営業所の所在地、本店所在地を管轄する地方裁判所の他、東京地方裁判所、大阪地方裁判所に申し立てることが可能です。
会社更生手続という強力な法的手続を利用して大規模企業の再建を適正・迅速に進めるには、更生手続について知識・ノウハウの蓄積があり、大規模事件に対応できる体制の整った東京地方裁判所、大阪地方裁判所が適しているとの考えから、従来、申立直前に本店を東京あるいは大阪に移転して、東京地方裁判所或いは大阪地方裁判所にて申立をするケースが多く見られました。そこで、平成14年の会社更生法改正の際、端的に、東京地方裁判所、大阪地方裁判所への申立が認められることとなりました。

保全処分・保全管理命令

対象会社から会社更生手続を申し立てる場合、東京地方裁判所では、事前相談のあることを前提として、申立と同時に弁済禁止等必要な保全処分(会社更生28条)の決定を行い、また保全管理命令(会社更生30条)の申立があれば、即日発令されることになります。
その他、他の強制執行手続等の中止命令(会社更生24条)や包括禁止命令(会社更生25条)がある点も、民事再生手続と同様です。

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