事業再編支援 民事再生
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images/corporate/main_regeneration.jpg" alt="事業再生支援 民事再生"> 事業再生とは、様々な要因により経営に行き詰まった企業を立て直し、再生させることを言います。 バブル経済崩壊以降、日本経済は低迷を続け、「企業(事業)再生」と言った言葉が頻繁に聞かれるようになりました。 バブル経済崩壊は、日本の土地および株式の
過剰債務を圧縮するツールとしての事業再生の手法ですが、大きく分けて、私的整理と法的整理の二種類に分かれます。 私的整理とは、再生企業において、合理的な再建計画を作成して債権者と交渉し、個別に債権カットの同意を得ることで過剰債務を圧縮していく手法です。これに対し、法的整理は、個別の債権者の同意ではなく、裁判所の監督の下、債権者の多数決によって、法律に基づき、債
民事再生手続の概要 民事再生手続は、「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」(民再1条)手続です。 いわゆるDIP型の再建手続であり、通常は、従来の経営者
特別清算手続の概要 特別清算手続は、解散して清算手続に入っている株式会社について、その財産の状況により、 清算の遂行に著しい支障を来す事情がある 債務超過の疑いがある このような時に、その株式会社等の申立または職権により開始される清算手続です。 特別清算手続は、破産と同様に清算型の倒産手続ですが、清算会社が管理処分権を失わないDIP型手続であること、従来の会
民事再生手続の流れは次のとおりです。
管轄 民事再生手続は、対象会社あるいはその債権者が、裁判所に対し、民事再生手続開始決定の申立を行うことにより開始します。民事再生手続は、原則として、対象会社の主たる営業所の所在地を管轄する裁判所に申し立てることになります(民再5条1項前段)。主たる営業所の所在地は、本店と必ずしも同一であるとは限りませんので注意が必要です。対象会社の親子会社、代表者についても
開始決定 民事再生手続の申立がなされ、申立の棄却事由がなければ、通常1週間程度で、民事再生手続が開始することになります。(1)民事再生手続の費用の予納がない、(2)係属中の他の手続(破産、特別清算)によることが債権者の一般の利益に適合する、(3)再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らか、(4)不当な目的により、或いは不
再生計画案の提出(開始決定から3ヶ月) 再生計画とは、再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他民事再生法154条に規定する条項を定めた計画になります(民再2条3号)。再生計画は、通常は再生債務者が、管財人が選任されている場合は管財人が、裁判所が定める期間内に、裁判所に提出することになります(民再163条)。 再生計画には、 全部または一部の再生債権

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