受傷の程度
頚部ヘルニア、胸部・腰部打撲等
保険会社の主張
被害者の後遺症の程度が14級であると主張。
被害者は、実弟が経営する会社に勤務していた関係で給料が減額していないことを理由に、遺失利益の喪失がないと主張。
保険会社の提示金額約210万円
解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟では、被害者の後遺障害等級が12級であると認められる。また、事故後に収入が減少していない理由は、被害者の個人的努力によるものであり遺失利益が認められる。
以上を前提に、
和解金670万円で和解勧告があり和解に応じる。