受傷の程度
被害者は、頚髄損傷、両橈骨・右尺骨骨折等の傷害を負い、脊髄損傷による四肢の高度痙性麻痺の後遺症が残った。
保険会社の主張
被害者は、発育性脊柱管狭窄、加齢変性による椎間板の変性膨隆や黄色靱帯の肥厚が認められ、これらの既往症が被害者の後遺症に与えている影響が大きいとして、後遺症に関する損害については大幅に減額すべきである。
また、被害者は、大幅に速度を超過して原動機付自転車を運転していたため、被害者にも過失が認められる。
保険会社の提示金額約3600万円
解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟では、保険会社の主張が争点となったが、被害者の速度超過については認められなかったものの、被害者の既往症については一部認められ、被害者の後遺症に寄与している部分があるとして、損害額の20%を減額すべきであると判断された。
以上を前提に、被害者が被った損害額は、休業損害・遺失利益約3800万円、付添看護費約7200万円をはじめ
総額約1億2000万円の損害賠償が認められた。