過去の取扱事件

過去の取扱事件

被害者(12歳・女性)は、横断歩道を歩行中、加害者が運転する自動車に衝突された。

受傷の程度

顔面及び右上腕の醜状瘢痕
記憶機能障害、言語機能障害等を伴った高次脳機能障害

保険会社の主張

被害者は、顔面及び右上腕の醜状瘢痕につき後遺障害等級7級、高次脳機能障害につき後遺障害等級5級に該当するところ、併合で後遺障害等級が3級となり、労働能力喪失率が100%となると主張していたのに対し、醜状瘢痕は労働能力に影響を及ぼすことはないと反論し、労働能力喪失率については79%を主張していた。

これを前提に、保険会社の提示金額は、約5800万円であった。

解決内容

交渉決裂により訴訟提起
訴訟では、被害者の醜状瘢痕が労働能力に与える影響が認められ、90%の労働能力喪失率が認められた。

そして、後遺症慰謝料約2000万円、遺失利益約6200万円をはじめ

総額約1億1500万円の損害賠償が認められた。

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