受傷の程度
顔面及び右上腕の醜状瘢痕
記憶機能障害、言語機能障害等を伴った高次脳機能障害
保険会社の主張
被害者は、顔面及び右上腕の醜状瘢痕につき後遺障害等級7級、高次脳機能障害につき後遺障害等級5級に該当するところ、併合で後遺障害等級が3級となり、労働能力喪失率が100%となると主張していたのに対し、醜状瘢痕は労働能力に影響を及ぼすことはないと反論し、労働能力喪失率については79%を主張していた。
これを前提に、保険会社の提示金額は、約5800万円であった。
解決内容
交渉決裂により訴訟提起
訴訟では、被害者の醜状瘢痕が労働能力に与える影響が認められ、90%の労働能力喪失率が認められた。
そして、後遺症慰謝料約2000万円、遺失利益約6200万円をはじめ
総額約1億1500万円の損害賠償が認められた。