道路交通法が改正され,令和2年6月30日より,「あおり運転」そのものが処罰の対象になりました。
あおり運転は,自動車運転死傷行為処罰法により,一定の危険な運転により人を死傷させた場合に厳しく処罰されるようになっていますが,今般の道路交通法改正により,被害者が死亡やケガをしていなくても,危険な運転を行ったことで処罰されることになります。
処罰の対象は,他の車両の通行を妨害する目的で,以下のような行為を交通の危険を生じさせるおそれのある方法でした場合となります。
- 通行区分違反(対向車線の逆走等)
- 車間距離を詰める 急ブレーキをかける
- 不必要なクラクション
- 急な進路変更(割込み)
- ハイビーム威嚇の継続
- 乱暴な追越し
- 左からの危険な追越し
- 幅寄せや蛇行運転
- 高速道路での最低速度違反
- 高速道路での駐停車 など
「あおり運転罪」は,3年以下の懲役,または50万円以下の罰金に処せられます。
また,累積違反点数がなくても免許取消処分の対象となります。
今般の道路交通法の改正により,自転車の危険行為として定められていた,自転車の信号無視,酒酔い運転,遮断踏切立ち,歩行者用道路における車両義務違反,通行区分違反,路側帯通行時の歩行者通行妨害などの14項目に加えて,あおり運転に当たる「妨害運転」が加えられました。
自転車のあおり運転に当たる「妨害運転」とは
- 逆走して進路をふさぐ
- 幅寄せ 進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルを執拗に鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
14歳以上の運転者が危険行為を繰り返して,3年以内に2回以上摘発された場合には,安全講習を受講しなければならず,公安委員会から受講命令書が交付されたにもかかわらず,受講しなかった場合は,5万円以下の罰金が科せられます。