チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が令和元年6月14日から施行されることになりました。
この法律は,国内の映画,演劇,演芸,音楽,舞踊,その他の芸術,芸能,スポーツのチケットを,主催者が販売する価格を超えて転売することを禁止する法律です。
転売が禁止されるチケットは,主催者がチケット販売時に,主催者の同意なく有償譲渡することが禁止することを明示し,かつ,チケットにその旨が記載されているものが対象となります。
また,主催者が,販売時に入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ,かつ,その旨をチケットに表示されていることが必要となります。
このようなチケットは,主催者が販売する価格よりも高額で販売することが禁止されるとともに,高額で販売することを目的に譲り受けることも禁止されています。
違反した場合には,1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科され,その両方が科されることもあります。
全ての音楽やスポーツのチケットが対象になるわけではありませんが,上記した条件のあてはまるチケットの転売が規制の対象となります。
チケット不正転売禁止法が施行されたことで,販売直後にソールドアウトととなり,高額のチケットをネットなどで購入しなければならないという問題が解消されていくことが期待できます。